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配管機材総合カタログ 175-176(176-177)

概要

  1. 高機能配線ダクト
  2. 関連法規
  3. 屋外電源コンセント支柱Dポール Archi Design
  4. 屋外電源コンセント支柱Dポール
  1. 175
  2. 176

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175鋼製電線管・付属品ステンレス電線管ポリエチライニング鋼管ハイフレックスメカフレキ屋外用配線保護可とう管パナフレキ︵CD管・PF管︶・付属品パナフレキPV住宅用スイッチボックスメタルモール・メタルワイプロケーブルスッキリダクトレースウェイEハンガー高機能配線ダクトDポール索引3150-2使用電圧の制限(対応省令:第56条)ライティングダクト配線の使用電圧は、300V以下であること。(解釈156)3150-1図ライティングダクト及びその付属品の一例3150-3施設場所の制限(対応省令:第56条)ライティングダクトは、屋内における乾燥した次の各号の場所に限り、施設することができる。(解釈156)①露出場所②点検できる隠ぺい場所3150-4ライティングダクトの施設方法(対応省令:第56、64条)低圧屋内配線におけるライティングダクトの施設は、次の各号により施設すること。(解釈165)①ライティングダクトは、造営材(壁、床、天井など)を貫通して施設しないこと。②ライティングダクトと他の配線を接続する部分は、電線が損傷を受けるおそれがないように施設すること。③ライティングダクト相互及び導体相互は、堅ろうに、かつ、電気的及び機械的に完全に接続すること。④ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、次により堅固に取り付けること。a支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とすること。b支持点間の距離は、2m以下とすること。⑤ライティングダクトの開口部は、下向きに施設すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、横に向けて施設することができる。a簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合する場合⑥ライティングダクトの終端部は、エンドキャップを取り付けて閉そくすること。固定Ⅰ形の例固定Ⅱ形の例フィードインキャップエンドキャップジョイナLライティングダクト本体ジョイナT蛍光灯用プラグジョイナSジョイナ+入り隅ジョイナーライティングダクト本体コンセントプラグフィードインボックスふたエンドキャップ電気設備の技術基準の解釈(令和2年8月)抜すい第165条【特殊な低圧屋内配線工事】(省令第56条第1項、第57条第1項、第64条)3.ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。一ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。二ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。三ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。四ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。五ダクトの終端部は、閉そくすること。六ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、横に向けて施設することができる。イ簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合ロ日本産業規格JISC8366(2012)「ライティングダクト」の「5性能」、「6構造」及び「8材料」の固定Ⅱ形に適合するライティングダクトを使用する場合七ダクトは、造営材を貫通しないこと。八ダクトには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれか)条11第、条01第令省連関(。いなでり限のこ、は合場るす当該にイ合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合ロ対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合九ダクトの導体に電気を供給する電路には、当該電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、ダクトに簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。プラスコンシステム関連法規bJISC8366(2006)「ライティングダクト」の「5..性能」、「6の固定II形の規格に適合するものを使用.構造」及び「8材料」⑦ ライティングダクトの導体に電気を供給する電路には、漏電遮断器(定格感度電流30mA以下、動作時間0.1秒以内のものに限る。)を施設すること。ただし、ダクトに簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。 3150-5ライティングダクトの接地(対応省令:第10、11条)ライティングダクトの金属製部分(導体を除く。)には、D種接地工事を施すこと。ただし、対地電圧が150V以下で、かつ、ライティングダクトの長さ(2本以上のライティングダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合又は合成樹脂その他絶縁物で金属製部分を被覆したライティングダクトを使用する場合は、この限りではない。(解釈165)3150節ライティングダクト配線3150-1ライティングダクト及び附属品の選定(対応省令:第56、57条)ライティングダクトの種類及び定格は、表によることとし、かつ、次の各号に適合すること。(解釈165)①ライティングダクトの附属品は、当該ライティングダクトに適合するものを使用すること。②定格電圧が100V以上のライティングダクト及び附属品は、電気用品安全法に適合するものであること。に適合するものであること。ライティングダクト本体に「ライティングダクト固定II形」と表示されている。3150-1表ライティングダクトの種類及び定格定格電流(A)定格電圧(V)種 類照明器具用ダクト固定Ⅰ形固定Ⅰ形固定Ⅱ形固定Ⅰ形フィードインありフィードインなし25(1),125,30015,20,2515,20,25,30(2)15,20,25,30(2)6,10,15,20−125,30012525(1),125,30025(1),125,300−−ダクトカプラフィードインボックスアダプタ、プラグエンドキャップ照明器具・電源共用ダクト電源用ダクトJISC8366(2006)〔注〕「ライティングダクト」の固定II形の規格に適合するものには、③ライティングダクト固定II形は、JISC8366(2006)「ライティングダクト」〔備考2〕(1)はクラスⅢシステムだけに適用する。(2)は電源用ダクトだけに適用する。〔備考1〕ライティングダクトの構造等の詳細については、JISC8366(2006)「ライティングダクト」を参照すること。3150-1ダクト附属品出典:一般社団法人日本電気協会「内線規程(JEAC8001-2022)」   詳しくは原本をご確認ください。内線規程抜すい
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