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連動型ワイヤレス感知器火災通報装置用連動停止スイッチ6特定小規模施設用自動火災報知設備195連動型ワイヤレス感知器火災通報装置用連動停止スイッチ
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特定小規模施設の技術基準・設置基準が改正し即時公布されました消防法施行令 別表第一区分設置基準改正前改正後※特定1階段(令第21条第1項第7号、9号、10号もしくは13号に掲げる防火対象物またはその部分) 地下階または3階以上の階に特定用途があり屋内階段が1つしかない建物(2)項ニカラオケボックスなど延べ面積 300㎡未満(5)項イ旅館・ホテルなど(6)項イ病院・診療所などロ養護老人ホームなど ハ老人福祉センターなど(9)項イ公衆浴場ー延べ面積 200㎡以上300㎡未満(13)項ロ航空機の格納庫ー延べ面積 300㎡未満(16)項イ複合用途のうち、特定小規模施設に該当部分延べ面積 300㎡未満(17)項重要文化財ー延べ面積 300㎡未満特定防火対象物劇場・公民館・遊技場など店舗展示場幼稚園5項イの部分 延べ面積300㎡未満●特定小規模施設向けワイヤレス感知器の設置基準①特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大【特小省令第2条関係】②特小自火報の設置及び維持の基準の見直し【特小省令第3条関係】③火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器【感知器省令第8条及び第43条関係】火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器の火災警報は、警報音と音声を組み合わせたものであることとし、その音声について詳細を規定する。また、火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器には、その旨を表示することとする。特定1階段構造への設置が可能に。また、全ての感知器を火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器とする場合は、警戒区域を2以上とすることができることとする。 主な改正内容特定1階段構造2方向避難構造1警戒区域設置制限緩和特定小規模感知器火災発生区域特定機能付複数警戒区域現行:特定小規模感知器現行設置対象拡大拡大ピューピュー1階で火事です196300㎡未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに。火災時には「ワイヤレス連動」でお知らせします。P.197ワイヤレス感知器と火災通報装置を連動させる時に使用します。P.200
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