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設置可能な防火対象物特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準①居室及び2㎡以上の収納室②倉庫、機械室、その他これらに類する部屋③令別表第1の(2)項二に掲げる防火対象物又はその部分が存する特定小規模施の内部に設置 されている階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及び パイプダクト、その他これらに類するもの特定自火報の設置及び維持基準の見直し【特小省令第3条関係】○全ての感知器を火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器とする場合は、警戒区域を2以上とすることができることとする。○特定一階段等防火対象物及び警戒区域が2以上の防火対象物における特小自火報の感知器は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室及び床面積が2平方メートル以上の収納室、倉庫、機械室その他これらに類する室に加え、階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するものにも設けることとする。設置場所①熱感知器は壁若しくは梁から0.4m以上離れた天井の屋内に面する部分又は天井から 0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設けること。②煙感知器及び熱煙複合式の感知器は壁若しくは梁から0.6m以上離れた天井の屋内に面する 部分又は天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設けること。設置位置①この商品の施工には、消防設備士甲種4類の資格は不要となりました。(中継器を使用する場合を除く)②親器は建物の中心付近に設置してください。③特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を取り付けることはできません。④バンガロー、アパート等、建屋もしくは住戸を跨いでの感知器の設置、感知器間の連動はできません。●親器は建物の中心付近に設置してください。●設置基準については、事前に所轄消防署にご確認ください。●警戒区域2以上の建物へ設置する場合は、 すべての感知器を省令第74号適合品で構成する必要があります。ご注意特定小規模施設用自動火災報知設備の設置例グループホーム(令別表第1(6)項ロ)台所浴室脱衣所居室103居室102居室101倉庫事務室●平面図便所子器煙親器煙熱子器煙子器煙子器煙子器煙子器玄関②令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの ・令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等) ・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等) ・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等) に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの①防火対象物 ・消防法施行令別表第1(以下、令別表第1)(2)項ニ(カラオケボックス等) ・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等) ・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等) に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの平成20年総務省令第156号、及び平成25年総務省令第126号・127号で定義されている特定小規模施設次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300㎡未満のもの特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大【特小省令第2条関係】以下の防災対象物又はその部分(延べ面積又は床面積が300㎡未満のものに限る。)等を追加する。 ・令別表第一(13)項ロ(飛行機又は回転翼航空機の格納庫)及び(17)項(重要文化財等の建造物) ・令別表第一(9)項イ(公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が200㎡以上のもの ・令第21条第1項第7号、9号、10号若しくは13号に掲げる防火対象物又はその部分●3階建ての場合2階3階1階煙子器煙子器煙子器ワイヤレス連動停止スイッチ火災通報装置火災通報専用電話機煙子器煙子器親器煙連動型ワイヤレス感知器・ワイヤレス増設中継器・ワイヤレス連動停止スイッチの使用上のご注意●電波の到達距離は次のような使用場所の環境によって短くなったり、 電波が届かなくなることがあります。・各感知器間に、金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合。・壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している場合。・周辺が金属物で囲まれるような場所に置いた場合。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局が近くにある場合。・近くで携帯電話やPHS電話を使用している場合。・近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している場合。●到達範囲内でも電波が弱くなる場所がありますので注意してください。●マイクロ波治療器の近く(約10m以内)では動作しません。●感知器とAC100V機器およびその電源線とは20cm以上離して設置してください。 近すぎると正常に動作しない場合があります。●電波(ノイズ)を受けると誤動作や動作しない原因となることがあります。・冷蔵庫、コードレス電話機、DVDプレーヤー、パソコン、プリンタ、ルーター、電子レンジなどの電波(ノイズ)を受けている場合があります。電波(ノイズ)を出している家電製品やOA機器から感知器を1m以上離してください。●電波(ノイズ)を頻繁に受けると、電池の消耗が早くなる場合があります。●落としたり過度の衝撃が加わると故障の原因となります。●親器・子器は同じ周波数チャンネルに設定してください。違う周波数では動作しません。●送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理のため感知器は医用電気機器から20cm以上離して使用してください。●感知器は、総務省が示す電波の技術基準に適合しています。製品に貼り付けられている表示( マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼り付けられている製品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。改造すると法律により罰せられることがあります。ご使用にあたってご購入の前に安全に関するご注意パナソニック株式会社エレクトリックワークス社ソリューションエンジニアリング本部省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。詳しくはこちら●このカタログの掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。〒571-8686大阪府門真市門真1048☎(06)6908-1131(代表)ⒸPanasonicCorporation2025本書からの無断の複製はかたくお断りします。このカタログの記載内容は2025年12月現在のものです。●ご使用の前に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談のうえ、正しくご使用ください。●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。 お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。このカタログに記載の電気機器の保証期間は1年間です。但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より上記期間、無料修理対応させていただきます。万一故障が起きた場合は、お買い上げ日(お引き渡し日)を特定のうえ、お申し出ください。SBCT1E148202512-6YY
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