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人を宿泊させる間、当該住戸に家主が不在となるか宿泊室の床面積の合計①民泊を行う「住戸」の用途「民泊」に必要な消防設備について宿泊室の床面積や家主の居住の有無に応じて消防用設備の設置が必要です。住宅宿泊事業法施行令(平成29年政令第273号)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)が平成29年10月27日に公布され、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)とともに平成30年6月15日から施行されました。②民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途不在となる不在とならない宿泊施設〈(5)項イ〉9割以上の住戸が(5)項イ宿泊施設(5)項イ複合用途(16)項イ共同住宅(5)項ロ宿泊施設〈(5)項イ〉の欄へ複合用途〈(16)項イ〉の欄へ共同住宅〈(5)項ロ〉の欄へ9割未満の住戸が(5)項イ全ての住戸が一般住宅扱い一般住宅50㎡を超える50㎡以下誘導灯誘 導 灯住宅用火災警報器自動火災報知設備建物の用途−全てのもの全てのもの※3(5)項イ自動火災報知設備があれば不要地階・無窓階・11階以上の階延べ面積500㎡以上のもの等(5)項ロ全てのもの※5●延べ面積300㎡未満のもの〈(5)項イ部分のみ〉※3●延べ面積300㎡以上のもの〈(5)項イ部分が全体の 10%以下の場合は(5)項イ部分のみ〉※4等(16)項イ〈(5)項イ及びロ〉宿泊施設共同住宅複合用途寝室等に設置−−一般住宅※3)延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備(裏面参照)の設置が可能な場合があります。(原則として、2階建て以下のものに限ります。)なお、建物の状況によっては、廊下等の共用部で警報音が発せられるように感知器の設置を指導される場合があります。(※4も同様) ※4)建物の延べ面積が300㎡以上500㎡未満の場合であって、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合や10%を超えかつ300㎡未満の場合は、特定小規模施設用自動火災報知設備(裏面参照)の設置が可能です。(原則として、2階建て以下のものに限ります。) ※5)消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2及び同条第2項第3号の2に規定する区画を有する場合は、原則として、10階以下の民泊が存する階以外の階の誘導灯が免除されます。●詳しくは所轄消防にご確認ください。※1)家主の居住/不在の判断は、一戸建て住宅の場合は棟(建物)単位、共同住宅等の場合は住戸単位で行います。※2)宿泊室の面積とは、民泊を営む住宅における「宿泊者の就寝の用に供する室」の床面積の合計をいいます。共同住宅で民泊を行う場合人を宿泊させる間、当該住戸に家主が不在となるか宿泊室の床面積の合計不在となる不在とならない宿泊施設(5)項イ一般住宅(自動火災報知設備の設置不要)宿泊施設〈(5)項イ〉の欄へ一般住宅の欄へ50㎡を超える50㎡以下戸建て住宅で民泊を行う場合消防法令上の用途によって、必要となる消防用設備などが異なります。ご存知ですか?※2※2※1※1対象商品は裏面をご覧くださいオーナー様・管理者様へ2020.4
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