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2023-25防災システム 287-288(288-289)

概要

  1. 設置基準
  2. 消防法による防災設備の設置基準
  1. 287
  2. 288

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ありありありありあり11階以上の階通信機器室指定可燃物特定1階段等防火対象物※8道路の用に供される部分法第17条の2の5令第34条規則第24条第1項2号ハ令  21  条警   報   設   備自動火災報知設備全体既存遡及部分3階以上地階又は無窓階(㎡以上)地階又は2階以上300※9※9※9全部全部全部全部100300300※3一般(延べ面積㎡以上)特定1階段等防火対象物一般300300500全部全部全部全部300全部※115002005005001000全部500※1300※2全部1000300駐車の用に供する部分の床面積が二〇〇㎡以上︵但し駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く︶床面積三〇〇㎡以上全部屋上六〇〇㎡以上・それ以外の部分四〇〇㎡以上危険物の規制に関する政令別表第四の数量の五〇〇倍以上貯蔵し又は取扱うもの床面積五〇〇㎡以上(1)イロ(2)(3)(4)イロハニイロ(16)の2(16)の3消防用設備等の種類防火対象物の別劇場、映画館、演芸場、観覧場公会堂、集会場キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場、ダンスホール待合、料理店その他これらに類するもの(6)(7)(8)(9)(10)(11)ロ※14イ※14ニハ※14イロ幼稚園、特別支援学校図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場(12)イロ工場、作業所映画スタジオ、テレビスタジオ車両の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)神社、寺院、教会その他これらに類するもの飲食店(5)イロ旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの寄宿舎、下宿、共同住宅百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店鋪その他これに類するものとして総務省令で定めるもの※6(13)イロ自動車車庫、駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫(16)イロイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物(14)倉 庫(15)前各項に該当しない事業場地下街準地下街※7(17)重要文化財等の建造物⑴老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第8項で定めるもの ⑵更生施設 ⑶助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第9項で定めるもの ⑷児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) ⑸身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの(1)病院で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、療養病床又は一般病床を有するもの(2)診療所で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの(3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所(4)無床診療所、無床助産所⑴老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第5項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第6項で定めるもの ⑵救護施設 ⑶乳児院 ⑷障害児入所施設 ⑸障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)特定防火対象物で延べ面積1000㎡以上のもの一般防火対象物非常電源の種別甲種の消防設備士以外は工事できないもの個別検定合格の表示を要するもの非常電源専用受電設備、蓄電池設備蓄電池設備指定区分・第四類電源の部分を除く感知器、発信機、中継器、受信機カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令に定めるもの※5複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの注)全 部その建物のどの階にあっても設置。地 階その建物の地階部分だけに設置。11階以上その建物の11階以上の部分だけに設置。無窓階建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。1.単位のない数字は㎡を単位とする。2.[]は耐火構造で内装制限した建築物の場合。()は耐火構造の建築物または内装制限をした簡易耐火構造の建築物の場合。3.令○○条は、消防法施行令第○○条を表わす。4.特定防火対象物とは(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項また(9)項イの用途に供するもの。5.特は特定防火対象物の用途に供される部分が存する階の床面積を表わす。6.「特」は特定防火対象を表わす。備考煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない場所。煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。高感度の熱感知器、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。地階・無窓階・11階以上の廊下・通路には高感度の熱感知器、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。○印●印△印▲印消防法による防災設備の設置基準(1)(ガス漏れ火災警報設備の設置基準は295ページをご覧ください。)設置基準13287
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※10※10※10※10階段等煙感知器炎感知器煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器・炎感知器天井の高さ天井の高さ規則第23条感知器の取付け面の高さが十五メートル以上二十メートル未満天井の高さが二十メートル以上︵二十メートル未満の場合は煙感知器可︶階段及び傾斜路・エレベーターの昇降路・リネンシュート・パイプダクトその他これらに類するもの遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室︵これに類する施設を含む︶消防用設備等の種類防火対象物の別(1)イロ(2)(3)(4)イロハニイロ(16)の2(16)の3(6)(7)(8)(9)(10)(11)ロイニハイロ(12)イロ(5)イロ(13)イロ(16)イロ(14)(15)(17)地階・無窓階11階以上令23条令24条令26条規則28条の3 消防予第408号(平成21年9月30日)避難口誘導灯誘導標識通路誘導灯(室内に設けるもの)通路誘導灯(廊下に設けるもの)誘導灯非常ベル放送設備とベル、放送設備とサイレン非常警報設備警  報  設  備避  難  設  備︵延べ面積㎡以上︶火災通報装置収容人員五〇名以上のもの、または(5)イ、(6)イ、(9)イ、地階、無窓階で収容人員二〇名以上のものは、非常ベル、自動式サイレン、放送設備のいずれか一つ地階を除く階数が十一以上のもの、または地階の階数が三以上のもの︵ただし(16)の2・(16)の3においては全部︶全部※12※13全部※12※131000※4全部※4500※4500※4500※41000※41000※41000※4500※4500※4500500全部500非常電源専用受電設備、蓄電池設備客席誘導灯全部(1)項の用途部分(1)項の用途部分設置対象設置対象避難器具一般令25条五有しない壁で区画されている部分が在する場合にあっては、その区画された部分︶から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で収容人員が十人以上のもの3階以上の階︵(2)項、(3)項、(16)項イで2階に(2)項(3)項の用途に供される部分が存する場合は2階︶のうち、当該階︵当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を全 部︵ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。︶蓄電池設備蓄電池設備○●廊下・通路▲○▲▲▲○○▲○●●●●△△△△△当該階の床面積m2 以上一、⃝⃝⃝m2 未満一、⃝⃝⃝当該階の床面積m2 以上一、⃝⃝⃝m2 未満一、⃝⃝⃝当該階の床面積m2 以上一、⃝⃝⃝m2 未満一、⃝⃝⃝通路誘導灯(階段に設けるもの)全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部設置対象全部全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部全部全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部全部全部300人800人300人300人全部800人収容人員(以上)500人用途ごと設置対象設置対象設置対象(1)項∼(15)項までそれぞれの基準面積に達した部分延面積が500㎡以上でかつ特定防火対象物の用途に供される部分の床面積合計が300㎡以上のもの。(2)項または(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上のもの。消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、設置しないことができる。ただし、携帯電話は認められない。消防法施行規則第5条2による。(1)項(イ)、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。建築物の地階〔(16の2)項に掲げるものを除く。〕で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの〔(1)項から(4)項まで、(5項)イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供※1※2※3※4※5※6※7されている部分が存するものに限る。〕特定1階段等対象物とは、地下階又は3階以上の階に特定用途があり、屋内階段が1つしかない対象物をいう。特定1階段等防火対象物の受信機にあっては、再鳴動機能を有すること。特定1階段等防火対象物の階段室にあっては煙感知器1種・2種とし、垂直距離7.5m毎に設置。(特定1階段等防火対象物は、垂直距離7.5mにつき1個以上設置)就寝の用に供する居室を持つものに限る。自動火災報知設備との連動義務あり。防災センター(常時人がいる)に設置される場合は対象外(16)項イ、(16)項の2、(16)項の3に含まれる場合も適用。防火対象物の詳細は消防法施行令別表第1を参照のこと。※8※9※10※11※12※13※14特定防火対象物通路A級 通路B級・BH形避難口A級避難口B級・BH形又はB級・BL形+点滅式避難口C級以上避難の方向を示す矢印を有するものはB級以上通路C級以上設置基準13288

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