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2023-25防災システム 289-290(290-291)

概要

  1. 設置基準
  2. 消防法による防災設備の設置基準
  1. 289
  2. 290

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150(300)〔450〕全部全部3000(平屋建以外)6000(平屋建以外)平家建以外で床面積60006000延面積1000以上(6)項ロの用途に供される部分⃝特延面積3000以上で当該部分の存する階⃝特1000床面積100010003000150010001500床面積15006000100010001500⃝特1500※16スプリンクラー設備屋内消火栓設備地階無窓階4階以上指 定可燃物一般(延べ面積㎡以上)一般4階以上10階以下地 階無窓階11階以上指 定可燃物全               部危険物の規制に関する危政令別表四の数量の七五〇倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの指定可燃物︵可燃性液体類に係るものを除く︶を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の一、〇〇〇倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの地階無窓階4階以上300、その他500舞台部延面積1000以上かつ⃝特500以上消   火   設   備令 11 条令 12 条閉鎖型スプリンクラーヘッド自家発電設備、蓄電池設備指定区分・第一類電源の部分を除く1500200(400)〔600〕200(400)〔600〕150(300)〔450〕700(1400)〔2100〕ラック式高さ10m以上でかつただし、二酸化炭素、消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末設備にあっては自家発電設備、蓄電池設備に限定する。非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備床面積100(200)〔300〕150(300)〔450〕(1)イロ(2)(3)(4)イロハニイロ(16)の2(16)の3消防用設備等の種類防火対象物の別劇場、映画館、演芸場、観覧場公会堂、集会場キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場、ダンスホール待合、料理店その他これらに類するもの(6)(7)(8)(9)(10)(11)イ※15ニイロ幼稚園、特別支援学校図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場(12)イロ工場、作業所映画スタジオ、テレビスタジオ車両の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)神社、寺院、教会その他これらに類するもの飲食店(5)イロ旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの寄宿舎、下宿、共同住宅百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店鋪その他これに類するものとして総務省令で定めるもの※7(13)イロ自動車車庫、駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫(16)イロイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物(14)倉 庫(15)前各項に該当しない事業場地下街準地下街※8(17)重要文化財等の建造物⑴老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第8項で定めるもの ⑵更生施設 ⑶助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第9項で定めるもの ⑷児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) ⑸身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの⑴老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第5項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第6項で定めるもの ⑵救護施設 ⑶乳児院 ⑷障害児入所施設 ⑸障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)一般防火対象物非常電源の種別甲種の消防設備士以外は工事できないもの個別検定合格の表示を要するものカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令に定めるもの※6複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの特定防火対象物で延べ面積1000㎡以上のものロ※15ハ※15(1)病院で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、療養病床又は一般病床を有するもの(2)診療所で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの(3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所(4)無床診療所、無床助産所700(1400)〔2100〕700(1400)〔2100〕700(1400)〔2100〕1000(2000)〔3000〕1000(2000)〔3000〕700(1400)〔2100〕延面積500(1000)〔1500〕150(300)〔450〕700(1400)〔2100〕700(1400または基準面積1000のうちどちらか小さい方)〔2100または基準面積1000のうちどちらか小さい方〕700(1400または基準面積1000のうちどちらか小さい方)〔2100または基準面積1000のうちどちらか小さい方〕注)全 部その建物のどの階にあっても設置。地 階その建物の地階部分だけに設置。11階以上その建物の11階以上の部分だけに設置。無窓階建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。1.単位のない数字は㎡を単位とする。2.[]は耐火構造で内装制限した建築物の場合。()は耐火構造の建築物または内装制限をした簡易耐火構造の建築物の場合。3.令○○条は、消防法施行令第○○条を表わす。4.特定防火対象物とは(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項また(9)項イの用途に供するもの。5.特は特定防火対象物の用途に供される部分が存する階の床面積を表わす。6.「特」は特定防火対象を表わす。備考消防法による防災設備の設置基準(2)(ガス漏れ火災警報設備の設置基準は295ページをご覧ください。)設置基準13289
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一般その他3、危政令別表四の数量の一、〇〇〇倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの 4、駐車場の用に供する部分、地階・2階以上二〇〇㎡、1階五〇〇㎡1、通信機器室で床面積五〇〇㎡以上のもの 2、電気室で床面積二〇〇㎡以上のもの地上二階までの床面積の合計が三、〇〇〇︵六、〇〇〇︶︹九、〇〇〇︺㎡以上のもの屋外消火栓設備排煙設備200500全部消火活動上必要な設備総  合  操  作  盤令13∼18条令19条※17※17全部全部延1000地階を除く階数が十一以上のもの非常コンセント設備無線通信・補助設備地下街地階の床面積の合計が五、〇〇〇㎡以上地上五階以上で延面積が二〇、〇〇〇㎡以上地上十一階以上で延面積が一〇、〇〇〇㎡以上地上十五階以上で延面積が三〇、〇〇〇㎡以上延面積が五〇、〇〇〇㎡以上連結送水管2、地階を除く階数が五以上で延面積六、〇〇〇㎡以上のもの1、地階を除く階数が七以上のもの水噴霧消火設 備 等令28条令29条令29の2条令29の3条※17※17※17※171,000㎡以上設置延1000延1000延1000舞台部床面積200地階、無窓階1000地階、無窓階1000地階、無窓階1000地階、無窓階1000自家発電設備、蓄電池設備非常電源専用受電設備自家発電設備、蓄電池設備非常電源専用受電設備、蓄電池設備自家発電設備、蓄電池設備蓄電池設備(1)項から(15)項と同様区分第一、二、三類電源部分を除く屋内消火栓に同じ非常電源専用受電設備自家発電設備、蓄電池設備消防用設備等の種類防火対象物の別(1)イロ(2)(3)(4)イロハニイロ(16)の2(16)の3(6)(7)(8)(9)(10)(11)ロイニハイロ(12)イロ(5)イロ(13)イロ(16)イロ(14)(15)(17)消防法施行規則第5条2による。(1)項(イ)、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。建築物の地階〔(16の2)項に掲げるものを除く。〕で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの〔(1)項から(4)項まで、(5項)イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。〕防災対象物の詳細は消防法施行令別表第1を参照のこと。(2)項又は(4)項の用途に供される部分の床面積の合計が1000㎡以上のもの。消防長又は消防署長が必要と認めた場合設置。※6※7※8※15※16※17特定防火対象物設置基準13290

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