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感知器の設置について(多信号感知器、複合式感知器は除く)(平成6年2月15日消防予第35号)※1「水蒸気が発生する場所」「結露が発生する場所」については、平成11年2月17日付で公布された「消防用設備等に係る執務資料の送付について(消防予第36号)」にて、差動式防水型感知器の設置が認められました。設 置 場 所適 応 熱 感 知 器熱アナログ式スポット型炎感知器備 考環 境 状 態具 体 例差動式スポット型差動式分布型補償式スポット型定温式1種2種1種2種1種2種特種1種規則第二十三条第四項第一号ニ︵イ︶から︵ト︶までに掲げる場所及び同号ホ︵ハ︶に掲げる場所じんあい、微粉等が多量に滞留する場所ごみ集積所、荷捌所、塗装室、紡績・製材・石材等の加工場等○○○○○○○○○○1.規則第23条第5項第6号の規定による地階、無窓階及び11階以上の部分では、炎感知器を設置しなければならないとされているが、炎感知器による監視が著しく困難な場所等については令第32条を適用して、適応熱感知器を設置できるものであること。2.差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部にじんあい、微粉等が侵入しない措置を講じたものであること。3.差動式スポット型感知器又は補償式スポット感知器を設ける場合は、じんあい、微粉等が侵入しない構造のものであること。4.定温式感知器を設ける場合は、特種が望ましいこと。5.紡績・製材の加工場等火災拡大が急速になるおそれのある場所に設ける場合は、定温式感知器にあっては特種で公称作動温度75℃以下のもの、熱アナログ式スポット型感知器にあっては火災表示に係る設定表示温度を80℃以下としたものが望ましいこと。水蒸気が多量に滞留する場所蒸気洗浄室、脱衣室、湯沸室、消毒室等×××⃝×⃝⃝⃝⃝×1.差動式分布型感知器又は補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること。2.差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部に水蒸気が侵入しない措置を講じたものであること。3.補償式スポット型感知器、定温式感知器又はアナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使用すること。腐食性ガスが発生するおそれのある場所メッキ工場、バッテリー室、汚水処理場等××⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝×1.差動式分布型感知器に設ける場合は、感知部が被覆され、検出部が腐食性ガスの影響を受けないもの又は検出部に腐食性ガスが侵入しない措置を講じたものであること。2.補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、腐食性ガスの性状に応じ、耐酸型又は耐アルカリ型を使用すること。3.定温式感知器を設ける場合は、特種が望ましいこと。厨房その他正常時において煙の滞留する場所厨房室、調理室、溶接作業所等××××××⃝⃝⃝×厨房、調理室等で高湿度となるおそれのある場所に設ける感知器は、防水型を使用すること。著しく高温となる場所乾燥室、殺菌室、ボイラー室、鋳造場、映写室、スタジオ等××××××⃝⃝⃝×排気ガスが多量に滞留する場所駐車場、車庫、荷物取扱所、車路、自家発電室、トラックヤード、エンジンテスト室等○○○○○○××○○1.規則第23条第5項第6号の規定による地階、無窓階及び11階以上の部分では、炎感知器を設置しなければならないとされているが、炎感知器による監視が著しく困難な場合等については、令第32条を適用して、適応熱感知器を設置できるものであること。2.熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は60℃以下であること。煙が多量に流入するおそれのある場所配膳室、厨房の前室、厨房内にある食品庫、ダムウエーター、厨房周辺の廊下及び通路、食堂等○○○○○○○○○×1.固定燃料等の可燃物が収納される配膳室、厨房の前室等に設ける定温式感知器は、特種のものが望ましいこと。2.厨房周辺の廊下及び通路、食堂等については、定温式感知器を使用しないこと。3.上記2.の場所に熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は60℃以下であること。結露が発生する場所スレート又は鉄板で葺いた屋根の倉庫・工場、パッケージ型冷却機専用の収納室、密閉された地下倉庫、冷凍室の周辺等××⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝×1.補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使用すること。2.補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること。火を使用する設備で火災が露出するものが設けられている場所ガラス工場、キューポラのある場所、溶接作業所、厨房、鋳造所、鍛造所等××××××⃝⃝⃝×注)1 ○印は当該場所に適応することを示し、×印は当該設置場所に適応しないことを示す。 2 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近(炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が、「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。 3 差動式スポット型、差動式分布型及び補償式スポット型の1種は感度が良いため、非火災報の発生については2種に比べて不利な条件にあることに留意すること。 4 差動式分布型3種及び定温式2種は消火設備と連動する場合に限り使用できること。 5 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが(別表第1)により適応感知器とされたものであること。※1※1別表第1●感知器の設置は消防法施行規則第23条第4項から第7項の規定によるほか、次により設置場所の環境状態に適応する感知器を設置してください。(1)煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器及び炎感知器を設けてはならない場所の感知器選択基準(第23条第4項第一号二の(イ)∼(ト)まで及び同号(ホ)(ハ)に掲げる場所と感知器の選択基準)差動式防水型の設置が認められています。設置基準13291
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高湿度・結露に対応できる差動式防水型感知器をラインアップ。以下の場所への設置をおすすめします。環境状態具体例じんあい、微粉等が多量に滞留する場所(消防法施行規則第二十三条第四項第一号二(イ)紡績・製材・石材の加工場、ごみ集積所、塗装室など排気ガスが多量に滞留する場所(消防法施行規則第二十三条第四項第一号二(ホ)駐車場、車庫、荷物取扱所、トラックヤード、車路、自家発電所、エンジンテスト室など煙が多量に流入するおそれのある場所(消防法施行規則第二十三条第四項第一号二(ヘ)厨房の前室、厨房内の食品庫、ダムウエーター、配膳室、厨房周辺の廊下・通路・食堂など水蒸気が多量に滞留する場所(消防法施行規則第二十三条第四項第一号二(イ)蒸気洗浄室、消毒室など結露が発生する場所(消防法施行規則第二十三条第四項第一号二(ト)スレート又は鉄板で葺いた屋根の倉庫・工場、パッケージ型冷却機専用の収納室、密閉された地下倉庫、冷凍室の周辺等※※BV429222K設 置 場 所適応熱感知器適応煙感知器炎感知器備考環 境 状 態具 体 例差動式スポット型差動式分布型補償式スポット型定温式熱アナログ式スポット型イオン化式スポット型光電式スポット型イオン化アナログ式スポット型光電アナログ式スポット型光電式分離型光電アナログ式分離型喫煙による煙が滞留するような換気の悪い場所会議室、応接室、休憩室、控室、楽屋、娯楽室、喫茶室、飲食室、待合室、キャバレー等の客室、集会場、宴会場等○○○⃝※⃝※○○就寝施設として使用する場所ホテルの客室、宿泊室、仮眠室等○※⃝※⃝※⃝※⃝⃝煙以外の微粒子が浮遊している場所廊下、通路等⃝※⃝※⃝※⃝※⃝⃝⃝風の影響を受けやすい場所ロビー、礼拝堂、観覧場、塔屋にある機械室等○⃝※⃝※⃝⃝⃝煙が長い距離を移動して感知器に到達する場所階段、傾斜路、エレベータ昇降路等⃝⃝⃝⃝ 光電式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、当該感知器回路に蓄積機能を有しないこと。燻焼火災となるおそれのある場所電話機械室、通信機室、電算機室、機械制御室等⃝⃝○○大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場所体育館、航空機の格納庫、高天井の倉庫・工場、観覧席上部等で感知器取付け高さが8メートル以上の場所○⃝⃝⃝注)1 ○印は当該設置場所に適応することを示す。 2 ○※は、当該設置場所に煙感知器を設ける場合は、当該感知器回路に蓄積機能を有することを示す。 3 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近(光電式分離型感知器にあっては光軸、炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が、「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。 4 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型及び煙式(当該感知器回路に蓄積機能を有しないもの)の1種は感度が良いため、非火災報の発生については2種に比べて不利な条件であることに留意すること。 5 差動式分布型3種及び定温式2種は消火設備と連動する場合に限り使用できること。 6 光電式分離型感知器は、正常時に煙等の発生がある場合で、かつ、空間が狭い場所には適応しない。 7 大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場所で、差動式分布型又は光電式分離型2種を設ける場合にあっては15メートル未満の天井高さに、光電式分離型1種を設ける場合にあっては20メートル未満の天井高さで設置するものであること。 8 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが別表第2により適応感知器とされたものであること。 9 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、規則第24条第7号の規定によること。別表第2(2)階段・廊下・通路等、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所の感知器選択基準①別表第2の環境状態の項に掲げる場所で非火災報又は感知の遅れが発生するおそれがある場合、同表中の適応熱感知器、適応煙感知器または炎感知器を設置すること。②煙感知器を設置したのでは非火災報が頻繁に発生するおそれ又は感知が著しく遅れるおそれのある場合、規則第23条第4項第1号二(チ)に掲げる場所は別表第1の適応熱感知器又は、炎感知器を設置すること。規則第23条第5項各号に掲げる場所…………………適応煙感知器又は炎感知器 〃 第6項二∼三号に掲げる場所……適応熱、適応煙感知器又は炎感知器※「結露が発生する場所」「水蒸気が多量に滞留する場所」につきましては平成11年2月17日付で公布された 「消防用設備等に係る執務資料の送付について(消防予第36号)」にて設置が認められました。155ページ設置基準13292
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