ここから本文です。

2023-25防災システム 293-294(294-295)

概要

  1. 設置基準
  2. 建築基準法による防災設備の設置基準
  1. 293
  2. 294

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
排   煙   設   備設置しなければならない建築物及びその部分設置しなくてもよい建築物又はその部分備    考建物の高さが31m以下の部分にある建築物の高さが31mをこえる床面積100㎡以下の室又は居室(1)項劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの延面積が五〇〇㎡を越える建築物学校又は体育館階段の部分、昇降機の昇降路の部分︵乗降ロビーの部分含む︶その他これに類する建築物の部分居室(地階を除く)居室以外の室(地階を除く)耐火構造の床、もしくは壁又は法第2条第9号のニに規定する防火設備で令第112条第14項第1号に規定する構造であるもので区画され、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料で造ったもの●そのほか設置しなければならない部分に、特別避難階段の付室、地下街の各構えに接する地下道、非常用エレベーターの乗降ロビーがあります。●防煙壁とは、間仕切壁又は50cm以上突出した垂れ壁等その他これと同等以上に煙の流通を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもの●居室と居住とは、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。●開口部を有しない居室とは天井又は、屋根面から0.8m以内の部分で、当該居室の床面積の1/50未満の開口部を有する居室をいう。①床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床、もしくは壁又は法第2条第9号のニロに規定する防火設備で令第112条第14項第1号に規定する構造であるものによって区画され、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしたもの②床面積100㎡以下で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材で、かつその下地を不燃材料で造られたもの①壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち居室又は避難用に供する部分に面するものに法第2条第9号ニロに規定する防火設備で令第112条第14項第1条に規定する構造であるものを、それ以外の開口部に戸又は扉をそれぞれ設けたもの。②床面積100㎡以下で令第126条の2第1項に掲げる防煙壁で区画されたもの(2)項病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの準耐火構造の床、もしくは壁又は法第2条第9号のニロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内のもの(共同住宅の住戸にあっては250㎡以内)(3)項学校、体育館その他これらに類するもので政令に定めるもの(4)項百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるものその他の建築物又は部分階数が3以上で延べ面積が、500㎡をこえるものない構造のもの構造部を不燃材料で作られたものその他これと同等以上で火災の発生の恐れの少機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫、その他これらに類する建築物で主要居室(地階を含む)居室以外の室(地階を含む)①②とも上記に同じ③床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたもの①②とも上記に同じ窓その他の開口部を有しない居室、ただし、開放できる部分の面積の合計が当該居室の床面積の1/50未満のもの階数が2以下で、延面積が200㎡以下の住宅又は床面積の合計が200㎡以下の長屋の居室で換気上有効な開口部の面積が床面積の1/20以上のもの①②とも上記に同じ延面積が1000㎡をこえる建築物の居室で、その床面積が200㎡をこえるもの①②③とも上記に同じ火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類を考慮して国土交通大臣が定めるもの建築基準法による防災設備の設置基準(1)(ガス漏れ火災警報設備の設置基準は    をご覧ください。)295ページ設置基準13293
右ページから抽出された内容
防  火  戸非常扉非 常 用 照 明 器 具設置しなければならない建築物及びその部分設置しなくてもよい建築物又はその部分設置しなければならない建築物及びその部分設置しなければならない建築物及びその部分設置しなくてもよい建築物とその部分主要構造部を耐火構造とした建築物又は法で定める簡易耐火構造物の建築物1500㎡以内ごとに準耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画すること。ただし、スプリンクラー、水噴霧、泡の各消火設備その他これに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面を除く。1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場、その他これらに類する用途に供する建物の部分2.階段室の部分、又は昇降機の昇降路の部分で耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画されたもの避難階段を設置しなければならない対象物で1.屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口2.避難階段から屋外に通ずる出口3.前2号に掲げる出口以外の出口のうち維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他非常の場合に避難に供するべきもの(1) 項居室及びこれらの居室から地上に通じる廊下、階段、通路等1.一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸2.病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室3.学校等(注)(注)学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。  学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規則によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校等)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。  学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。4.避難階で屋外出口に至る歩行距離が30m以下の居室(ただし、無窓の居室は必要)5.避難階の直上階、直下階で、屋外出口又は屋外避難階段に至る歩行距離が20m以下の居室(ただし、無窓の居室は必要)(2) 項準耐火構造の建築物500㎡以内ごとに準耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画し、かつ防火上主要な間仕切りを準耐火構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達しなければならない1.体育館、工場、その他これらに類する用途に供する建物の部分2.階段室の部分、又は昇降機の昇降路の部分で耐火構造の床もしくは壁又は特定防火設備で区画されたもの(3) 項(4) 項法第21条第1項ただし書法第27条第1項ただし書若しくは第2項又は法第62条第1項の規定により主要構造部である柱及び梁を不燃材料でその他の主要構造部を不燃材料又は政令で定める、これに準ずる材料で造り外壁の延焼のおそれのある部分屋根及び床を政令で定める防火性能を有する準耐火構造の建築物延べ面積が1000㎡をこえるものにあっては1000㎡以内ごとに準耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画すること採光上有効な窓面積の合計が床面積の1/20未満の無窓の居室階数が3以上の建築物で500㎡をこえるもの建築物の11階以上の部分で各階の床面積が100㎡を超えるもの1000㎡以内ごとに耐火構造の床もしくは壁、又は防火設備で区画すること。ただし壁及び天井の屋内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつその下地を不燃材料としたものは、防火設備で区画する場合を除き不燃材料の場合で500㎡準不燃材料の場合で200㎡階段室の部分、又は昇降機の昇降路の部分、廊下その他避難の用に供する部分、又は床面積の合計が200㎡以内の共同住宅の住戸で耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画されたもの1000㎡をこえる建築物建築基準法による防災設備の設置基準(2)(ガス漏れ火災警報設備の設置基準は    をご覧ください。)295ページ設置基準13294

このページのトップへ

VAソリューションカタログ
WEBカタログをiPad・iPhoneで見る方法
WEBカタログをAndroidで見る方法