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2023-25防災システム 297-298(298-299)

概要

  1. 設置基準
  2. 住宅用火災警報器の設置時期・設置基準
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新築住宅既存住宅設置基準住宅用火災警報器の設置時期・設置基準以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられています。平成18年6月1日(施行)各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日※1までを期限として、設置の完了期日が定められています。※1)地域によっては、平成23年6月1日の場合があります。住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられています。住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)注)「住宅用火災警報器」を「住宅用防災警報器」の代替用語とし、また「住宅用自動火災報知設備」を「住宅用防災報知設備」の代替用語として用いることが認められています。  (総務省消防庁通知:平成16年11月26日・消防安第221号より)台所などへの警報器の設置も推奨されています。(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。注)一部の市町村では、台所への設置が義務づけられていますので、所轄消防署にご確認ください。設置する部屋設置時期すでに設置期限が過ぎています!まだの方は設置をお急ぎください。住宅用火災警報器の設置基準設置基準の詳細は市町村条例によって定められています。必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。平成20年5月31日平成23年5月31日※1平成18年6月1日(施行)新築住宅への設置既築住宅への設置施行から2年∼5年以内に設置完了設置義務化施行設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。対象となる住宅設置する警報器の種類設置義務が適用されない住宅(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号)①市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)②消防法施行令21条、平成17年総務省令第40号および特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)共同住宅消防法令や特例基準により自動火災報知設備が設置されていない建物寝室普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。階段寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。123階建て以上の場合上記   の他に寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。その他    で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。312124123階段主寝室寝室子供部屋リビング・ダイニング1112階段階段主寝室子供部屋就寝に使用しない居室就寝に使用しない居室就寝に使用しない居室就寝に使用しない居室31-就寝に使用しない居室廊下警報器4●光電式は光の反応を利用して煙を感知します。 イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を 感知します。(光電式をおすすめします。)注)当社製住宅用火災警報器にイオン化式はありません。住宅の部分警報器の種別寝室光電式(煙感知器)階段光電式(煙感知器)廊下光電式またはイオン化式(煙感知器)設置基準13297
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設置基準住宅用火災警報器の設置時期・設置基準●天井に設置する場合●壁に設置する場合警報器の中心が天井から0.15∼0.5m以内の位置に取り付けます。エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。梁などがある場合は、梁から0.6m※2以上離して取り付けます。警報器の中心を壁から0.6m※2以上離して取り付けます。※2)熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます。注)設置スペースが確保できず、上記の条件に則した設置が困難な場合は、所轄消防署にご相談ください。●消防法により、住宅用火災警報器の設置が義務づけられている最低限の箇所は下図の通りです。ただし、台所や他の居室など 詳細な設置場所は市町村条例で定められておりますのでご注意ください。 (平成16年10月27日公布・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)警報器設置場所早見表取付位置設置基準の詳細は、市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。0.6m以上0.6m以上1.5m以上0.15∼0.5m以内居室寝室居室3F2F1F寝室居室階段階段階段寝室3F2F1F寝室階段階段階段居室居室3F2F1F寝室階段階段階段寝室寝室3F2F1F居室階段階段階段寝室居室3F2F1F寝室寝室階段階段階段居室3F2F1F居室階段階段階段寝室寝室3F2F1F居室階段階段階段居室寝室●寝室:3Fのみ●寝室:2Fのみ●寝室:2F・3F●寝室:1F・2F●寝室:1Fのみ●寝室:1F・3F●寝室:1F・2F・3F●寝室:1Fのみ2F1F居室居室寝室階段階段居室●寝室:2Fのみ2F1F居室寝室居室階段階段居室●寝室:1F・2F2F1F居室寝室寝室階段階段居室DNリビングダイニング居室居室居室居室●傾斜天井に設置する場合  消防法令による規定はありません。ただし、当社製住宅用火災警報器には以下の制限があります。・埋込型は傾斜45°以内まで。 ・露出型(100Vあかり付タイプを除く)は傾斜角度の制限はありません。警報器を設置する必要がなかった部屋で居室(7m2以上)が5以上ある場合3階建て1階建て2階建て設置基準13298

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