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(1)フロアより操作スイッチまでの高さを0.8m以上1.5m以下とすること。(2)受信機の設置に際しては、操作上・点検上障害とならないよう有効な空間を確保すること。(1)各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設けること。(2)床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けること。(3)発信機は、廊下、出入口付近等多数の者の目にふれやすい場所で、かつ操作の容易な場所に設置すること。(1)表示灯は、発信機の直近にその取付面と15度以上の角度となる方向にそって、10m離れた位置から点灯していることが明確に判別できるよう設置すること。(1)地区音響装置は、各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置まで水平距離が25m以下となるように設置すること。また、防火対象物またはその部分の全区域に有効に報知されるように設置すること。自動火災報知設備受信機発信機表示灯地区音響装置■感知区域(1)差動式スポット型、定温式スポット型にあっては0.4m以上突出したはり等によって区画された部分。(2)差動式分布型(空気管)、煙式スポット型にあっては0.6m以上突出したはり等によって区画された部分。(3)複合式スポット型の場合取付面の高さ制限および感知区域の設定条件の異なったものが組み合わされた複合式スポット型感知器においては、制限の厳しい方が適用されます。■設置基準(一般事項)(1)吹出し口(給気)から1.5m以上離すこと。(2)風の直接あたる部分には設置しないこと。(3)煙式スポット型は壁、はり等より0.6m以上離すこと。(4)スプリンクラーヘッドのデフレクターから0.3mをこえる位置に設置すること。(5)取付面(天井面)より煙式スポット型においては0.6m以内、差動式スポット型、定温式スポット型においては0.3m以内に設置すること。煙感知器・熱感知器防災システム機器設置上のご注意0.8∼1.5m0.8(卓型の場合は0.6)∼1.5m0.4m未満0.4m以上0.4m以上0.4m未満感知区域感知区域0.6m未満0.6m以上0.6m以上0.6m未満感知区域感知区域25m25m25mBBB1.5m以上1.5m以上空調0.6m以上0.6m以上0.6m以上0.3m以上●煙式●差動式・定温式0.6m以内0.3m以内設置基準13299
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(6)感知器は容易に点検できる場所に設置すること。直天井部分において空調ダクト等が通過する場所は、ダクト等の裏に入らぬようにすること。(7)煙式スポット型感知器を、天井付近に吸気口(排気)のある部屋に設置するときは、その吸気口付近に設置すること。(8)感知器は45度以上傾斜させないように設置すること。■狭い部屋(40m2未満)では(1)吸気口(排気)がある居室では、その吸気口付近に設置すること。(2)吸気口(排気)がない居室では、主たる出入口付近に設置すること。上記に示した2つの具体例における感知器の設置位置の決定は、次の順で行うものとする。 ①吸気口がある場合はその付近に設置する。 ②吸気口がない場合は主たる出入口の付近に設置する。 ③吹出し口からはできる限り離す。 ④壁からもできる限り離す。■廊下・通路では(1)歩行距離30m(煙感知器3種は20m)につき1個以上を設置すること。(2)廊下、通路の端より15m(煙感知器3種は10m)以内に1個設置すること。(3)地階の廊下、通路に1m以上のつき出したはり等がある場合は、隣接する両面の2感知区域までを、感知器の有効範囲とすることができる。(4)10m以下の廊下、通路または階段室出入口に至るまでの歩行距離が10m以下の廊下、通路は感知器を設置しないことができる。■パイプシャフト・ダクトスペース・電気用パイプシャフトでは(1)水平断面積1㎡以上の堅穴区画には最上部に1個以上煙式スポット型感知器を設置すること。(2)耐火構造の壁で造られ、各階または2の階ごとに完全に水平区画され、かつ、その開口部に甲種または乙種防火戸が設けられている場合は設置しないことができる。(ただし、物入れとして使用される場合は設置すること。)(3)分電盤、制御盤等が設置される電気用パイプシャフトについては感知器を設置すること。(4)外気供給用のOAダクト、排気用のコンクリートダクトには設置しないことができる。■階段・エスカレーターでは(1)垂直距離15m(煙感知器3種は10m)につき1個以上設置すること。また最上部には必ず設置すること。(2)地下階又は3階以上の階に特定用途があり、屋内階段が1つしかない防災対象物は、垂直距離7.5mにつき1個以上の煙感知器(1種または2種)を設置すること。(平成15年10月1日施行消防法施行規則第23条)(3)各階の踊場等は、維持管理上支障のないよう設置すること。(4)地上階と地下階は別警戒区域として設置すること。ただし地下階が1の場合は地上階にふくめることができる。(5)開放式階段については煙式スポット型の設置を省略することができる。空調ダクト等1.5m以上15m以下15m以下30m以下30m以下15m以下15m以下30m以下45m以内ごとに一警戒区域とする15m以下15m以下15m以下15m以下別警戒区域15m以下15m以下1098756321B14321B1B2地上と地下は別警戒区域地上と地下は同一警戒区域7.5m以下7.5m以下7.5m以下5321B1地上と地下は同一警戒区域特定1階段等防火対象物10m以上感知器を設置する10m以下感知器を省略できる煙感知器を省略できる設置基準13300
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