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2023-25防災システム 301-302(302-303)

概要

  1. 設置基準
  2. 設置上のご注意
  1. 301
  2. 302

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煙感知器が必要天井高天井高の80%以上背面の壁より1m以内送光部受光部5∼100m最大100mとした場合見通しのきかない場合600m2以下見通しのきく場合1,000m2以下最大100mとした場合6m以下送光部受光部光軸送光部受光部光軸10m以下公称監視距離視野角監視区域1.2m視野角1.2m未警戒区域送光部受光部光軸受光部送光部光軸0.6∼7m14m以下防火戸1m以上10m以内居室居室居室1m以上10m以内(6)開放式階段でも下図のような場合は、開口部が煙の流通路となるので最上部に煙式スポット型を設置すること。■警戒区域(1)光電式分離型感知器を設置した場合に限り、一の警戒区域の一辺の長さを100m以下とできる。(通常は50m以下)(2)一の警戒区域の面積は、従来通り600㎡以下で、見通しがきく場合は1,000㎡以下とできる。■設置基準(1)感知器の受光面が直射日光を受けないように設置すること。(2)感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心を結ぶ線)が、並行する壁から0.6m以上離れた位置となるように設置すること。(3)感知器は壁によって区画された区域ごとに当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が7m以下となるように設置すること。(4)感知器の送光部および受光部は、その背面の壁から1m以内の位置に設置すること。(5)感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分は上階の床もしくは屋根の下面)の高さ20m未満の場所に設置すること。この場合において、当該天井等の高さが15m以上の場所に設置する感知器にあっては、1種のものとする。(6)感知器の光軸の高さが天井等の高さの80%以上となるように設置すること。光電式分離型感知器(7)感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離(5∼100m)の範囲内となるように設置すること。(1)感知器は天井等または壁に取り付け、床面から1.2mまで空間の各部分から、当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設置すること。(2)炎感知器は床面から高さ1.2mまでの空間を監視できるよう設置しなければならないが、感知区域内に1.2mを越える障害物がある場合は、別に感知器を設置する必要がある。(1)防火戸から水平距離が1m以上10m以内で、かつ防火戸と煙感知器との間に間仕切壁がない場所に設置すること。また、居室の出入口より防火戸側に設置すること。炎感知器(道路型除く)防排煙設備防火戸・防火シャッターと連動する煙感知器設置基準13301
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1m以上10m以内1m以上10m以内1m以上10m以内1m以上10m以内防火シャッター垂れ壁1m以上10m以内防排煙区域B防排煙区域A間仕切・可動間仕切※※※部分は換気口がないため設置は不要垂れ壁(2)壁から0.6m、吹出し口等から1.5m以上離れた天井の室内に面する部分に設置すること。(3)防火シャッターのいずれの部分からも1m以上10m以内となるように設置すること。(1)防煙垂れ壁のいずれの部分からも感知器までの距離が1m以上10m以内とする。(1)煙感知器連動用防火ダンパーが義務設置の場合。このダンパーに係るダクトの換気口がある間仕切壁、垂れ壁等で区画された場所ごとに煙感知器を設置すること。垂れ壁と連動する煙感知器防煙ダンパー・防火ダンパーと連動する煙感知器(1)フロアより操作スイッチまでの高さを0.8m以上、1.5m以下とすること。■空気より軽いガス用(1)ガス燃焼器※1または貫通部※2から水平距離で8m以内に設置すること。(2)0.6m以上のはり等がある場合は、その端より燃焼器側に設置すること。(3)取付面(天井面等)からの距離は0.3m以内とすること。(4)吹出し口(給気)から1.5m以内には設置しないこと。(5)ガス燃焼器の廃ガスに触れやすい場所、出入口付近で外気がひんぱんに流入する場所には設置しないこと。(6)近くに吸気口(排気)がある場合。①4m<吸気口≦8mの場合…吸気口から1.5m以内の場所に1個設置②8m<吸気口≦12mの場合…燃焼器より8m以内に1個、吸気口より1.5m以内に1個設置■空気より重いガス用(1)ガス燃焼器※1または貫通部※2から水平距離で4m以内に設置すること。(2)床面より0.3m以内に設置すること。(3)床面に0.3m以上の段差がある場合、段差より燃焼器側に設置すること。(4)床面に0.3mを越えるカウンター等がある場合、カウンター等より燃焼器側に設置すること。(1)一警戒区域が2以上の室からなる場合は、ガス漏れ表示灯を設置すること。(2)検知器を設置する室が通路に面している場合には、通路に面する部分の出入口付近に室数分設置すること。なお、表示灯がどの室のものかわかるようにすること。(3)天井裏または床下に設置する場合はその点検口付近にガス漏れ表示灯を設置すること。(4)ガス漏れ表示灯は、その前方3m離れた位置で点灯していることが明確に識別できるよう設置すること。(1)点検に便利で、防火上有効な措置を講じた箇所に設置すること。(2)検知器を設置する室が通路等に面している場合には、通路に面する出入口付近に設置すること。(3)厨房内には設置しないこと。※1 燃焼器等とは、ガス燃焼機器および機器が接続されるガス栓を示します。※2 貫通部とは、燃焼用ガスを供給する導管が防火対象物の外壁を貫通する場所を示します。ガス漏れ火災警報設備受信機警報器ガス漏れ表示灯ガス漏れ中継器設置基準13302

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