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2023-25防災システム 193-194(194-195)

概要

  1. 特定小規模施設用自動火災報知設備
  2. INDEX
  1. 193
  2. 194

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連動型ワイヤレス感知器火災通報装置用連動停止スイッチ6特定小規模施設用自動火災報知設備193連動型ワイヤレス感知器火災通報装置用連動停止スイッチ
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設置可能な防火対象物平成20年総務省令第156号、及び平成25年総務省令第126号・127号で定義されている特定小規模施設次に掲げる防災対象物であって、延べ床面積が300㎡未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)①防火対象物 ・消防法施行令別表第1(以下、令別表第1)(2)項ニ(カラオケボックス等) ・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等) ・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの②令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの ・令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等) ・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等) ・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの※上記は平成27年4月1日より施行設備消防法施行令別表第一区分設置基準施行期日改正前改正後自動火災報知設備・火災通報装置のみ抜粋平成26年10月16日公布(平成26年政令第333号)(平成26年総務省令第80号)平成25年12月27日公布(平成25年政令第368号)(平成25年総務省令第126号・127号)①令別表第一(5)項イ、(6)項イ、ハにおいて、就寝の用に供する居室を持つものにあっては、 延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要になりました。②令別表第一(6)項イ、ロにおいて、自動火災報知設備と火災通報装置の連動が義務化されました。主な改正点遡及期限が切れています自動火災報知設備(5)項イ旅館・ホテル・宿泊所など延べ面積300㎡以上施行2015年(平成27年)4月1日遡及期限2018年(平成30年)3月31日(6)項イ病院・診療所・助産所など※1延べ面積300㎡以上ロ養護老人ホームなど ハ老人福祉センターなど※1延べ面積300㎡以上火災通報装置(6)項イ病院・診療所・助産所など※1延べ面積500㎡以上施行2016年(平成28年)4月1日遡及期限2019年(平成31年)3月31日自火報連動の義務なし※4ロ養護老人ホームなど※2※3延べ床面積に関係なく設置が必要施行2015年(平成27年)4月1日遡及期限2018年(平成30年)3月31日自火報連動の義務なし※4※1就寝の用に供する居室を持つものに限る。 ※2防災センター(常時人がいる)に設置される場合はこの限りではない。※3(16)項イ・(16の2)項・(16の3)項に含まれる場合も適用。 ※4地区消防の指導により、連動させる場合あり。延べ面積に関係なく設置が必要延べ面積に関係なく設置が必要自動火災報知設備の感知器と連動して起動自動火災報知設備の感知器と連動して起動延べ面積300㎡未満の建物に限り、「自動火災報知設備」に代えて「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が可能194300㎡未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに。火災時には「ワイヤレス連動」でお知らせします。P.195ワイヤレス感知器と火災通報装置を連動させる時に使用します。P.198

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