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防災タイムズ Vol.1 1(1)

概要

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●施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿の使用の有無の調査(=事前調査)を行う義務があります。●2023年10月1日以降は、建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者資格※1を持つ者または日本アスベスト調査診断協会※2に登録されている者が行う必要があります。●事前調査は原則全ての工事が対象です。請負金額100万円以上の工事は、あらかじめ、元請業者が労働基準監督署と地方自治体に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。●発注者への説明、現場への掲示は請負金額100万円未満であっても必要です。厚生労働省HP石綿総合情報ポータルサイト日本アスベスト調査診断協会HP●開口・加工を行う箇所の材料が木材、金属、石(コンクリート)、ガラス等のみの場合は「解体等作業」(=事前調査が必要な工事)に該当しません。受信機交換に伴う壁面のハツリ工事※受信機・中継器盤の増設・移設、転倒防止の際のアンカー等は該当しません。埋込型感知器の増設・移設工事に伴うボードの開口※露出感知器のビス止めは該当しません。点検口の増設工事に伴うボードの開口天井埋め込みスピーカーの増設・移設工事に伴うボードの開口総合盤(埋込ボックス)の増設・移設工事バルブ交換やポンプの交換、圧力計、流量計の交換工事防火防炎ダンパーの交換工事※パッキンや配管の保温材に石綿使用の可能性が有るため2022年4月1日以降に着工する、解体等工事(=改修・リニューアル等)を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまっています。※1※2保温材(配管等に使用)天井ボードシートパッキン(配管フランジ間等に使用)■事前調査とは・・・■事前調査結果の報告とは・・・天井ボード・パッキン・配管保温材・OA床・タイル・モルタル材等に穴あけ等により接触する元請工事が該当となります。該当する工事防災設備関係では・・・2023.7防災設備関係の更新工事を行う際などの石綿有無の事前調査結果報告が元請事業者の義務になりました。2023年7月号防災タイムズVol.1

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