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住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番 23-24(24-25)

概要

  1. 住宅性能表示制度
  2. 検定化移行概要
  1. 23
  2. 24

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23住宅性能表示制度について当社住宅用火災警報器の設置により、感知警報装置設置等級(自住戸火災時)「4」「3」「2」「1」のすべてが取得できます。国土交通省総務省1構造の安定に関すること地震や風、雪などに対する構造の安定性能2火災時の安全に関すること住宅内外で発生した火災に対する安全性能3劣化の軽減に関すること住宅の構造躯体の耐久性能4維持管理・更新への配慮に関すること設備配管の維持管理・更新のしやすさ5温熱環境に関すること住宅の断熱性能の高さ6空気環境に関することホルムアルデヒドの放散の少なさと換気性能7光・視環境に関すること住宅の窓の大きさや方位別の割合等8音環境に関すること床・壁・窓の音に対する遮音性能9高齢者等への配慮に関することバリアフリー性能10防犯に関すること住宅の開口部における侵入防止対策2-3避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)2-4脱出対策(火災時)2-5耐火等級(延焼のおそれのある部分〈開口部〉)2-6耐火等級(延焼のおそれのある部分〈開口部以外〉)2-7耐火等級(界壁および界床)平成13年4月住宅防火基本方針●今後10年間で住宅火災 による死者の半減を図る。●具体的な方策のひとつとして、 住宅用火災警報器の設置を促進する。平成15年2月住宅防火対策の新たな推進方策最近の住宅火災による死者急増を踏まえた緊急提言●法制度化による住宅用火災警報器等の 普及促進は緊急課題。ご参考(自住戸火災時)と(他住戸等火災時)が適用されます。(自住戸火災時)等級2∼4改正部分等級1の基準が設けられました。の内容が変わりました。他住戸等火災時については変更ありません。(自住戸火災時)とは:評価対象住戸において発生した火災を、その住戸の居住者に警報する場合に適用します。(他住戸等火災時)とは:評価対象住戸と同じ階または直下階などの他住戸で発生した火災を、評価対象住戸の居住者に警報する場合に適用します。:ねつ当番:けむり当番…消防法により設置が必要な場所●AC100V式連動型の場合には、親器にのみAC100V電源が必要です。●AC100V式単独型の場合には、すべての警報器にAC100V電源が必要です。消防法が定める最低限の設置基準によって住宅用火災警報器を設置した場合瑕疵担保保証責任10年間●10年間の瑕疵担保を義務づけ紛争処理機関の創設●住宅にかかわるトラブルの紛 争処理体制を整備消防法との整合を図り、感知警報装置設置等級(自住戸火災時)を一部改正。台所寝室階段居室寝室台所寝室階段居室寝室台所寝室階段居室寝室台所寝室階段居室寝室【設置場所】(◆は消防法により設置が必要 ◇は市町村条例により設置が必要)◆寝室◆寝室がある階の階段(1階の階段、屋外に設置された階段を除く)◆寝室以外の居室(床面積7m2以上)が5以上ある階の廊下◇台所 ◇居室【種別】●寝室・階段・廊下は「煙」 ●台所は「煙」または「熱(定温式)」 ●居室は「煙」消防法による全国一律の設置基準に加え、市町村条例により「台所」や「居室」への設置が必要となる場合があります。注)設置基準の詳細は、市町村条例によって定められていますので、必ず各市町村の所轄消防署にご確認ください。設置基準義務2-1感知警報設置等級(自住戸火災時)2-2感知警報設置等級(他住戸等火災時)等級4・3・2・1等級4・3・2・1等級4等級3等級2等級1設置例︵2階建ての場合︶感知警報装置設置等級︵自住戸火災時︶設置基準消防法および市町村条例任意住宅性能表示住戸内全域への警報が必要なため、AC100V式連動型または電池式ワイヤレス連動型を設置。●台所には「熱式」を 設置した例にしています。寝室、階段、居室に「けむり当番」、台所に「ねつ当番」を設置。●台所には「熱式」を 設置した例にしています。寝室、階段に「けむり当番」、台所に「ねつ当番」を設置。●台所には「熱式」を 設置した例にしています。寝室、階段に「けむり当番」を設置。任意任意任意義務住宅性能表示制度●お施主様が住宅を客観的に比 較できるよう性能の表示基準 をルール化平成12年7月告示平成18年6月1日 改正住宅性能表示制度の運用開始平成18年6月1日消防法により住宅用火災警報器の設置義務化スタート義務平成16年6月2日公布法律第65号による消防法によって必ず設置が必要なのは、良質な住宅を安心して取得できるよう、住宅市場をサポートする制度としてスタート。平成12年4月 住宅品質確保促進法共同住宅には(自住戸火災時)が適用されます。戸建住宅には寝室階段市町村条例によっては、に設置が必要な場合もある。台所居室※住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、住宅性能表示制度が改正され、平成18年6月1日より運用されています。【設置場所】寝室、階段、台所、居室【住宅用火災警報器の種別】●寝室は「煙式」●階段は「煙式」●台所は「熱式(定温式)」 または「煙式」●居室は「煙式」または「熱式」【警報の範囲】住戸内の全域等級3とは警報の範囲が異なります。住宅用火災警報器住宅用火災警報器【設置場所】寝室、階段、台所、居室【住宅用火災警報器の種別】●寝室は「煙式」●階段は「煙式」●台所は「熱式(定温式)」 または「煙式」●居室は「煙式」または「熱式」【警報の範囲】火災が発生した部屋の付近住宅用火災警報器【設置場所】寝室、階段、台所【住宅用火災警報器の種別】●寝室は「煙式」●階段は「煙式」●台所は「熱式(定温式)」 または「煙式」【警報の範囲】火災が発生した部屋の付近住宅用火災警報器【設置場所】寝室、階段【住宅用火災警報器の種別】●寝室は「煙式」●階段は「煙式」【警報の範囲】火災が発生した部屋の付近住宅用火災警報器平成18年4月運用開始注)設置基準の詳細は、市町村条例によって定められていますので、必ず各市町村の所轄消防署にご確認ください。※寝室がある階(屋外に避難でき る出口のある階を除く)の階段 最上部に設置します。住宅性能表示制度()
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24検定化移行概要住宅用火災警報器検定化移行概要鑑定制度が廃止され、2014年4月から検定制度へ移行開始されました。鑑定品の販売猶予期間は終了しているため2019年4月1日以降、鑑定品は販売できません。対象品番スケジュール住宅用火災警報器全品番●2014年4月から検定制度開始(検定申請受付開始)●鑑定品は2019年3月31日で販売猶予期間終了。●当社検定品は2014年7月21日発売。当社鑑定品は2014年12月生産終了。2014年4月1日7月12月2019年4月1日鑑定品販売猶予期間(5年間)検定制度開始●鑑定品は販売できません鑑定制度廃止移行期間当社鑑定品(2014年12月生産終了)当社検定品発売(2014年7月21日)検定制度概要Q&A変更点鑑定品品番型式番号表示SH□□□□□SH□□□□□K鑑住第□∼△号商品表面に印字2014年12月生産終了品番型式番号表示SHK□□□□□(K)住警第○∼◇号検定合格証を商品表面または商品側面に印字検定品新2014年7月21日発売例)SH32717→SHK32717K 単独型・連動型共に、混在して使用することができます。Q1:鑑定品と検定品を混在して使用することができますか。そのままご使用いただけます。(設置後約10年が交換の目安ですので、10年を過ぎたら本体の交換をおすすめします。)Q2:現在鑑定品の住宅用火災警報器を設置していますが、取り替えなければいけませんか。Q&A住宅性能表示制度検定化移行概要ドアホンとの接続方法関連接続機器電池式ワイヤレス連動型電池式単独型設置基準登録・取付基礎知識

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