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3145節金属ダクト配線3145-1電線(対応省令:第56、57条)1.金属ダクト配線には、絶縁電線を使用すること。(解釈162)線)を参照のこと。2.金属ダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りではない。(解釈162)(解釈162)3145-2施設場所の制限(対応省令:第56条)金属ダクト配線は、屋内における乾燥した次の各号の場所に限り、施設することができる。(解釈156)①露出場所②点検できる隠ぺい場所〔注〕上記場所の床又は壁は、貫通して施設することができる。3145-3ダクトの選定(対応省令:第56、57条)1.金属ダクト配線に使用する金属ダクトは、次の各号に適合するものであること。①幅が5cmを超え、かつ、厚さが1.2mm以上の鉄板又はこれと同等以上の強さを有する金属製のものであって堅ろうに製作したものであること。〔注〕コンクリート製の床に埋設して施設する金属ダクトの上ぶたの厚さが1.2mmの場合は、金属ダクトの幅が広いときには強度不足となるおそれがあるので上ぶたの厚さの選定に注意を要する。②内面は、電線の被覆を損傷するような突起がないものであること。③内面及び外面は、さび止めのためにめっき又は塗装で防錆処理を施したものであること。2.絶縁電線を同一金属ダクト内に収める場合の金属ダクトの大きさは、電線の被覆絶縁物を含む断面積の総和が金属ダクトの内断面積の20%(電光サイン装置、〔注1〕同一金属ダクト内に収める電線は30本以下とすることが望ましい。〔注2〕多数の電線を施設した場合、その施設方法によっては、使用時の電線の温度が電線の許容温度以上となることがあるので注意すること。3145-4 施設方法(対応省令:第56条)1.金属ダクトは、次の各号により施設すること。(解釈162)①金属ダクトは、3m(取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所で垂直に取り付ける場合は、6m)以下ごとの間隔で堅固に支持すること。②金属ダクトのふたは、容易にはずれないように、かつ、重量物の圧力により著しく変形しないように施設すること。③金属ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。④金属ダクトの内部には、じんあいが侵入し難いようにすること。⑤金属ダクトの終端部は、閉そくすること。⑥金属ダクトは、ダクトの内部に水が溜るような低い部分を設けないように施設すること。2.金属ダクト内には、接続端子を設けたり、照明器具を直接取り付けたり、放電灯用安定器を収めるなど電線の被覆を損傷するおそれがあるものを施設しないこと。(解釈162)3.金属ダクト配線を垂直又は傾斜して施設する場合は、電線の移動を防ぐため電線をクリート等で堅固に支持すること。4.金属ダクト配線が床又は壁を貫通する場合は、金属ダクトを貫通部分で接続しないこと。5.金属ダクト内の電線を外部に引き出す部分は、次の各号により施設すること。(解釈162)①金属ダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設すること。②電線の分岐点に張力が加わらないように施設すること。3145-5接地(対応省令:第10、11、62条)1.使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(解釈162)162)2.使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトにはC種接地工事を施すこと。ただし、3.管、ガス管などとの離隔)の規定により強電流回路の電線と弱電流回路の弱電流電線を同一の金属ダクト内に収める場合は、隔壁を施設し、C種接地工事を施すか、又は弱電流電線に金属製の電気的遮へい層を有する通信ケーブルを使用し、当該遮へい層にC種接地工事を施すこと。(解釈167)3145-6他の条の準用3110-2(電磁的平衡)の規定は、金属ダクト配線に準用する。〔関連条文〕3145-1電線:1100-13145-5接地:3102-7ダクトの構造3m以下ジョイントカバー天井吊金具フレンヂプルボックス貫通口プルボックスとの接続支持金具壁付電線受垂直荷重受けセパレータ出退表示灯、その他これらに類する装置又は制御回路など(自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線に使用する電線のみを収める場合は、50%)以下となるように選定すること。、接触防護装置(金属製のものであって防護装置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施設する場合は、D種接地工事によることができる。(解釈〔注〕この規程における絶縁電線の定義については、1100-1(用語)117(絶縁電2.同一線ぴ内に収める場合の電線本数は、次の各号によること。①一種金属製①金属線ぴ及びその附属品は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続し、適当な方法により造営材その他に確実に支持すること。②金属線ぴの内部には、じんあいが侵入し難いようにすること。③金属線ぴの終端部は、閉そくすること。線ぴに収める電線本数は、10本以下とすること。②二種金属製線ぴに収める電線本数は、電線の被覆絶縁物を含む断面積の総和が当該線ぴの内断面積の20%以下とすること。3125-5施設方法(対応省令:第56条)金属線ぴ及びその附属品は、次の各号により施設すること。(解釈161)〔注1〕金属線ぴを造営材に沿って施設できない場合は、あらかじめ適当な支持材を設けてこれを取り付けること。〔注2〕金属線ぴの支持点間の距離は、1.5m以下とすることが望ましい。3125-6電線の損傷防止(対応省令:第56条)1.金属線ぴ配線は、電線の被覆を損傷するおそれがないように施設すること。2.金属線ぴ配線からがいし引き配線に移る箇所には、ブッシング又はこれに相当するものを使用すること。3.金属線ぴとボックスその他これに類する附属品との接続箇所には、ブッシングを使用すること。ただし、その附属品がブッシングを必要としない構造のものはこの限りではない。3125-7天井板などの貫通(対応省令:第56条)金属線ぴ配線が木造家屋における天井板又は間仕切り板などを貫通する場合は、金属線ぴを貫通部分で接続しないこと。3125-8接地(対応省令:第10、11条)1.金属線ぴ及びその附属品は、D種接地工事を施すこと。ただし、線ぴ内に電線の接続箇所がなく、3110-16(接地)1項のただし書に該当する場合は、D種接地工事を省略することができる。(解釈161)2.金属線ぴと接地線との接続は、接地クランプ又はこれに相当する接続金具を使用して行うこと。〔関連条文〕3125-1電線:1100-13125-8接地:3110-16(解釈162)3145-1図金属ダクト配線の施設例3102-7(配線と他の配線又は弱電流電線、光ファイバケーブル、金属製水Eハンガー関連法規メタルモール・メタルワイプロ高機能配線ダクト索引鋼製電線管・付属品ステンレス電線管ポリエチライニング鋼管ハイフレックスメカフレキ屋外用配線保護可とう管パナフレキ︵CD管・PF管︶・付属品パナフレキPV住宅用スイッチボックスケーブルスッキリダクトレースウェイ139
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