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施設・屋外・店舗照明総合カタログ 2024 517-518(550-551)

概要

  1. 防災照明
  2. 防災照明の保守点検について
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  2. 518

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防災照明防災照明について非常用照明器具階段灯防災照明法規関連誘導灯ベースライト非常用照明器具非常用照明器具専用形業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検誘導灯器具、非常用照明器具の保守点検に関する関連法令誘導灯器具、非常用照明器具の保守点検に関する報告義務についての関連法令■点検資格者及び有する者について■定期点検・報告及び届け先について防災照明の保守点検について誘導灯器具 消防法及び関連法令非常用照明器具建築基準法及び関連法令設備の点検及び報告義務防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにてあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(法第17条の3の3)特定建築設備等の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(法第12条第3項)定期点検報告義務違反30万円以下の罰金または拘留となる場合があります。(法第44条第11項)100万円以下の罰金となる場合があります。(法第101条第1項第二号)非常点灯確認20分間又は60分間30分間又は60分間誘導灯器具消防法及び関連法令非常用照明器具建築基準法及び関連法令点検資格者◦第四類甲種消防設備士+電気工事士◦第四類甲種消防設備士+電気主任技術者◦第四類乙種消防設備士+電気工事士◦第四類乙種消防設備士+電気主任技術者◦第七類乙種消防設備士+電気工事士◦第七類乙種消防設備士+電気主任技術者◦第二種消防設備点検資格者(平成16年消防庁告示第10項)◦一級建築士◦二級建築士◦建築設備等検査員(法第12条第3項)誘導灯器具消防法及び関連法令非常用照明器具建築基準法及び関連法令定期点検機器点検:6ヶ月に1回(平成16年消防庁告示第9項)おおむね6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期(施行規則第6条)定期報告期間特定防火対象物:1年に1回その他の防火対象物:3年に1回(施行規則第31条の6第3項)定期報告義務のある対象建築物設置義務のある全ての防火対象物(法第17条の3の3)法第12条の建築物のうち、特定行政庁が指定するもの(法第12条第3項)届出先及び報告先消防長または消防署長(法第17条の3の3)特定行政庁(法第12条第3項)注)消防設備等に対しての点検・報告義務があり、誘導灯のみの点検報告ではない。建築設備等に対しての点検・報告義務があり、非常灯のみの点検報告ではない。※建築物の用途、規模によっては点検資格が不要な場合もあります。※建築物の用途、規模によっては点検資格が不要な場合もあります。517
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防災照明の保守点検について誘導灯種 類外 形外 形表 示機 能外箱及び表示面目視により確認する。ア不点灯、ちらつき等がないこと。イ定格の時間、非常点灯するかを確認する。 (「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)に適合しているものとして、消防庁長官が登録する  登録認定機関が行う認定の効力を有している誘導灯のうち、その蓄電池製造年からJISC8705に該当する蓄電池  にあっては3年、国際電気標準会議規格61951-2に該当する蓄電池にあっては5年を超えていないものを除く。)  ※(ア)ア及びイについて自動点検機能を有する誘導灯の場合は、次による。    a個別制御方式のもの:非常点灯終了後における表示ランプの色等により判定すること。  b集中制御方式のもの:非常点灯終了後、制御装置の表示等により確認すること。   (イ)定格の時間、非常点灯するかどうかの確認については、次の抜取方式により行うことができる。  ただし、集中制御方式のものを除く。  a各階ごとに10%以下とならない範囲で、任意の誘導灯により行うこと。  b点検のつど、同一器具についての繰返し点検ではなく、器具を順次変えて行うこと。非常電源(内蔵型のものに限る)目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。非常電源に切り替えて目視により確認する。ア避難口誘導灯 (ア)防火対象物の用途、設置場所により適正な機種の誘導灯が設置されていること。 (イ)機種等の組み合わせが適正になっていること。 (ウ)機種等により適正な距離が保たれていること。 (エ)方向を示す誘導灯にあっては、誘導方向に誤りがないこと。イ通路誘導灯 (ア)防火対象物の用途、設置場所により適正な機種の誘導灯が設置されていること。 (イ)機種等の組み合わせが適正になっていること。 (ウ)機種等により適正な距離が保たれていること。 (エ)方向を示す誘導灯にあっては、誘導方向に誤りがないこと。ウ客席通路誘導灯  機種等により適正な距離が保たれていること。ア変形、損傷、変色、脱落、著しい汚損等がないこと。イ取付状態が適正であること。 ※表面の緑色が青色に、白色が茶色等に変色している場合は速やかにパネルを交換する。視認障害等目視により確認する。ア所定の位置に設置されていること。イ誘導灯の周囲に間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないこと。ウ誘導灯の周囲にこれとまぎらわしいもの又はこれをさえぎる灯火、広告物、掲示物等がないこと。エ防火対象物の改装等により、設置位置が不適切になり、設置個数に不足を生じていないこと。ア変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。イ電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。点検方法点検項目スイッチ等の名称、専用回路である旨の表示等に汚損、不鮮明な部分がないこと。表 示目視により確認する。所定の電圧値及び容量の表示がされていること。判定方法(留意事項は※で示す。)■点検要領の抜粋外 形結線接続機 能機 能目視により確認する。目視及びドライバー等により確認する。目視により確認する。信号装置等(消灯機能、点滅機能、誘導音機能、減光機能等を作動させるための移報装置をいう。)手動及び自動火災報知設備の感知器の作動等により確認する。制御装置(集中制御方式の自動点検機能のものに限る。)ア正常に点滅すること。イ正常な音声等が鳴動すること。ウ正常に点灯すること。(消灯型又は滅光型に限る。)目視及び所定の操作により確認する。ア変形、損傷、脱落等がないこと。イ常用電源を遮断したときに自動的に非常電源に切り替わり、即時点灯し、復旧時に自動的に 常用電源に切り替わること。目視により確認する。ア汚損、著しい劣化、ちらつき自動点検機能による表示ランプ等の異常表示等がなく、正常に点灯 していること。イ誘導灯内の配線等により表示面に影が生じていないこと。目視により確認する。ア損傷、溶断等がないこと。イ回路図等に示された所定の種類及び容量のものが設けられていること。変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み等がないこと。点検スイッチ光 源ヒューズ類結線接続目視及びドライバー等により確認する。断熱、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。断熱、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。「運転中」又は「監視中」の表示ランプが点灯していること。照明器具電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置電池内蔵形の蓄電池使用電球、ランプ等非常用の照明器具予備電源目視により確認する。昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第一第一号の規定に適合しないこと。照明器具の取付の状況目視及び触診による確認する。天井その他の取付け部に正しく固定されていないこと又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていないこと若しくはコンセントから容易に抜ける状態であること。予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能作動の状況及び点灯時間を確認する。昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三第二号又は第三号の規定に適合しないこと。照度照度の状況避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定する。昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第四の規定に適合しないこと。分電盤非常用電源分岐回路の表示の状況目視により確認する。非常用の照明装置である旨の指示がないこと。配線配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)目視又は触診により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。令第百十二条第二十項又は令第百二十九条の二の四第一項第七号の規定に適合しないこと。充電ランプの点灯の状況目視により確認する。点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しないこと。配線及び充電ランプ誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況目視により確認する。昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第二の規定に適合しないこと。検査事項検査方法検査項目判定基準■点検要領の抜粋誘導灯の点検要領                              平成14年6月11日消防予第172号(平成29年3月31日改正)より抜粋非常用照明器具の点検要領                        平成20年3月10日国土交通省告示第285号(令和2年4月1日改正)より抜粋誘導灯・非常用照明器具の点検要領非常用照明器具階段灯非常用照明器具専用形防災照明防災照明について誘導灯防災照明法規関連ベースライト非常用照明器具業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検 518

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