左ページから抽出された内容
避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、原則として、当該誘導灯までの歩行距離が次の(ア)又は(イ)に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とされていること。この場合において、いずれの方法によるかは、設置者の選択によるものであること。ただし当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする。(ア)右の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる距離(イ)次の式に定めるところにより算出した距離 D=kh Dは、歩行距離(単位:m) hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位:m) kは、右の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値避難口A級避難口B級・BH形、またはB級・BL形+点滅式通路A級通路B級・BH形避難口C級以上(避難の方向を示す矢印を有するものはB級以上)通路C級以上2.誘導灯の設置基準(消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3)建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)全部 その建物のどの階にあっても設置。地階 その建物の地階部分だけに設置。11階以上 その建物の11階以上の部分だけに設置。無窓階 建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。劇場、映画館、演芸場又は観覧場公会堂又は集会場キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール(4)(2)(3)(1)(5)(6)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(7)寄宿舎、下宿又は共同住宅次に掲げる防火対象物(1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に 実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)(i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定 める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。(ⅱ)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は 同項第五号に規定する一般病床を有すること。(2)次のいずれにも該当する診療所(i)診療科名中に特定診療科名を有すること。(ⅱ)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。(3)病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げる ものを除く。)又は入所施設を有する助産所(4)患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所次に掲げる防火対象物(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な 状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」 という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主とし て入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模 多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。) 同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類 するものとして総務省令で定めるもの(2)救護施設(3)乳児院(4)障害児入所施設(5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害 児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省 令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに 限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生 活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所せるものに限る。ハ(5)において 「短期入所等施設」という。)小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの次に掲げる防火対象物(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、 老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の 二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機 能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総 務省令で定めるもの(2)更生施設(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭 支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する 一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類する ものとして総務省令で定めるもの(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二 項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う 施設(児童発達支援センターを除く。)(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援セ ンター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定 する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続 支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの幼稚園又は特別支援学校公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場神社、寺院、教会その他これらに類するもの工場又は作業場映画スタジオ又はテレビスタジオ自動車車庫又は駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫前各項に該当しない事業場イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物地下街複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの倉庫車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)防火対象物区 分イロイロロロハニイイイロイロイロイロ避難口誘導灯当該階の床面積当該階の床面積当該階の床面積設置対象設置対象設置対象設置対象設置対象設置対象客席誘導灯誘導標識通路誘導灯(室内に設けるもの)通路誘導灯(廊下に設けるもの)通路誘導灯(階段に設けるもの)m2 以上一、⃝⃝⃝m2 未満一、⃝⃝⃝m2 以上一、⃝⃝⃝全 部全 部全 部全 部全 部全 部全 部全 部全 部全 部全 部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全 部全 部全 部全 部全 部全 部(1)項の用途部分(1)項の用途部分全 部全 部全 部全 部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全 部ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内︵︶注2)注1)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。注2)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。 (16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で誘導灯の設置を考える際、 (5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上がご使用になれます。注1)ハ二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの待合、料理店その他これらに類するもの飲食店百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場旅館、ホテル又は宿泊所に類するものイロ(16の2)注2)(16の3)距 離60m避難の方向を示すシンボルのないもの避難の方向を示すシンボルのあるもの40m30m20m15m−−20m−15m−10m区 分避難口A級避難口B級避難口C級通路 A級通路 B級通路 C級避難の方向を示すシンボルのないものk の 値150避難の方向を示すシンボルのあるもの10050区 分避難口誘導灯通路誘導灯には誘導標識を設置しなくてよい。注1)当社には、消防法令に対応した従来形誘導灯はございません。等級A級表示面の縦寸法0.4m以上B級表示面の縦寸法0.2m以上0.4m未満BH形BL形C級表示面の縦寸法0.1m以上0.2m未満適合する誘導灯通路誘導灯(階段に設けるものを除く)避難口誘導灯高輝度誘導灯従来形誘導灯高輝度誘導灯従来形誘導灯高輝度誘導灯40形大形誘導灯(40形×2タイプ)注1)高輝度誘導灯40形大形誘導灯(40形×2タイプ)高輝度誘導灯10形小形誘導灯高輝度誘導灯10形小形誘導灯中形廊下通路誘導灯(10形×1タイプ)高輝度誘導灯20A形高輝度誘導灯20B形高輝度誘導灯20A形高輝度誘導灯20B形大形誘導灯(40形×1タイプ)注1)(32形・35形×1タイプ)中形誘導灯 大形廊下通路誘導灯(20形×1タイプ)大形誘導灯(40形×1タイプ)注1) (32形・35形×1タイプ)中形誘導灯誘導灯は消防法施行規則第28条の3に基づき、A級∼C級に区別されています。1.誘導灯の区分(消防法施行規則第28条の3)m2 未満一、⃝⃝⃝m2 未満一、⃝⃝⃝m2 以上一、⃝⃝⃝注)当社には、消防法令に対応した従来形誘導灯はございません。525誘導灯の解説防災照明法規関連消防法では、火災時に防火対象物にいる人々を安全に避難させることを目的として、防火対象物の用途、規模に応じて誘導灯及び誘導標識を設置することが義務づけられています。防災照明防災照明について非常用照明器具階段灯防災照明法規関連誘導灯ベースライト非常用照明器具非常用照明器具専用形業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検モバイル端末の場合は二次元コードをご利用ください▶Webコードについて詳しくは▲A10頁●設置例 ●通路誘導灯の床面照度 ●誘導灯の届出WebコードB254
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1)誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分(消防法施行規則第28条の2)3.誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物防火対象物区分劇場、映画館、演芸場又は観覧場公会堂又は集会場キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場又はダンスホール幼稚園又は特別支援学校図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場地下街イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物神社、寺院、教会その他これらに類するもの工場又は作業場映画スタジオ又はテレビスタジオ自動車車庫又は駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫倉庫前各項に該当しない事業場小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合い用に関する建築物に限る。)イロイロイロイイロイロイロイロイロ(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(16の2)(16の3)ロ二ハ歩行距離 (単位:m)避難階(無窓階を除く)避難階(無窓階を除く)避難階以外(地階、無窓階を除く)避難階以外(地階、無窓階を除く)避難口誘導灯通路誘導灯通路誘導灯(階段又は傾斜路)に設けるもの客席誘導灯誘導標識2010403030(消防法施行規則第28条の2、平成11年9月21日消防予第245号)﹁非常用の照明装置﹂により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認︵当該階の表示等︶ができる場合建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)注1)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。注2)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上がご使用になれます。※1通路誘導灯を免除する場合には、主要な避難口に設けられた避難口誘導灯の有効範囲内に居室の各部分が存する必要がある。注2)注2)※1※1待合、料理店その他これらに類するもの飲食店百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場旅館、ホテル又は宿泊所に類するもの寄宿舎、下宿又は共同住宅病院、診療所又は助産所■誘導標識居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が30m以下であるものとする。■避難口誘導灯の設置が除外される場合居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものとする。■通路誘導灯の設置が除外される場合居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40m以下、避難階以外の階にあっては30m以下であるもの①階段又は傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合②20m40m主要な避難口設置不要設置必要●避難階(避難口誘導灯設置不要)(避難口誘導灯設置必要)10m30m主要な避難口設置不要設置必要●避難階以外の階(避難口誘導灯設置不要)(避難口誘導灯設置必要)20m主要な避難口設置不要設置必要●避難階10m主要な避難口設置不要設置必要●避難階以外の階非常照明当該階の表示が必要32注1)ハ二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)誘導灯の解説526非常用照明器具階段灯非常用照明器具専用形防災照明防災照明について誘導灯防災照明法規関連ベースライト非常用照明器具業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検
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