ここから本文です。

施設・屋外・店舗照明総合カタログ 2024 527-528(560-561)

概要

  1. 防災照明
  2. 誘導灯の解説
  1. 527
  2. 528

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
廊下避難の方向例)避難口にB級(矢印なし)を設置の場合は30m以内に 一つめの通路誘導灯を設置通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次の1)から3)までに掲げる箇所に設けること誘導灯誘導灯UPDOWN(イ)(ロ)屋内から直接地上へ通じる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)5.通路誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、平成11年9月21日消防予第245号)2)下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所1)曲がり角誘導灯誘導灯廊 下集会場(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口(その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く)(ハ)(ニ)誘導灯渡り廊下くぐり戸(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所。3)(イ)及び(ロ)のほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の  部分を除く)を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所 ①下図の(ハ)及び(二)の避難口への通路誘導灯の配置避難口誘導灯避難口から最も近い通路誘導灯避難口誘導灯の有効範囲下表□に定める距離以内通路誘導灯の有効範囲下表□に定める距離以内例)避難口にB級(矢印なし)、通路にC級を設置の場合は "30+10=40m"以内に一つめの通路誘導灯を設置60m40m30m20m15m−−20m−15m−10m避難口A級避難口B級避難口C級通路 A級通路 B級通路 C級避難口誘導灯避難口から最も近い通路誘導灯下表□に定める距離以内避難口誘導灯の有効範囲60m40m30m20m15m−避難口A級(イ)および(ロ)の避難口誘導灯の区分避難口B級避難口C級避難方向を示すシンボルのあるもの避難方向を示すシンボルのないもの距 離区 分避難方向を示すシンボルのあるもの避難方向を示すシンボルのないもの距 離4.避難口誘導灯の設置誘導灯誘導灯誘導灯廊 下集会場(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口屋内から直接地上へ通じる出入口(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所。(消防法施行規則第28条の3)避難口誘導灯は、次の(イ)から(ニ)までに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること但し、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く渡り廊下くぐり戸誘導灯誘導灯地上矢印付き附 室附室の出入口居室,廊下等附室の出入口居室,廊下等附 室階段室の出入口階段室廊下等連続居室の設置例飲食店椅子席(A室)座 席(B室)(イ)(ハ)(ニ)(ロ)2)避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件規則第28条の3第3項第1号ハの出口(右図参照)において室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が100㎡(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されているものにあっては、400㎡)以下であるものとする。居室面積100m2以下であれば居室の出口の避難口誘導灯は設置を免除される廊下居室■常時開放式防火扉自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合非常用照明装置感知器廊下(平常時)非常用照明装置感知器誘導標識廊下(作動時)誘導灯の解説527防災照明防災照明について非常用照明器具階段灯防災照明法規関連誘導灯ベースライト非常用照明器具非常用照明器具専用形業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検
右ページから抽出された内容
次の1)から4)まで挙げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の作動と連動して誘導灯が点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて誘導灯が点灯するように措置されているときは消灯可能となりました。1)防火対象物が無人である場合a.ここでいう「無人」とは、当該防火対象物全体について、休業、休日、夜間などにおいて定期的に人が存在しない状態が繰り返し継続されることをいうこと。この場合において、防災センター要員、警備員などによって管理を行っている場合も「無人」とみなすこと。b.したがって、無人でない状態では、消灯対象とはならないこと。2)外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所に設置する場合a.ここでいう「外光」とは、自然光のことであり、当該場所には採光のための十分な開口部が存する必要があること。b.また、消灯対象となるのは外光により避難口等を識別できる間に限られること。3)利用形態により特に暗さが必要である場所に設置する場合通常予想される使用状態において、映像などによる視覚効果、演出効果上、特に暗さが必要な右表の左欄に掲げる用途に供される場所であり、消灯対象となるのは右表の右欄に掲げる使用状態にある場合であること。4)主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所に設置する場合a.ここでいう「当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていないなどの内部の状態に疎い者は含まれないこと。b.また、当該規定においては、令別表第1(5)項口(7)項、(8)項、(9)項口、及び(10)項∼(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。6.誘導灯の消灯(消防法施行規則第28条の3、平成11年9月21日消防予第245号)点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意(点滅機能にあっては、規則第28条の3第4項第3号の規定に適合するための要件となっている場合を除く。)であるが、次に掲げる防火対象物又はその部分には、これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましい。(ア)令別表第一(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分(イ)百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある部分(ウ)その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分2)自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること3)避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動した ときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること4)音声警報機能付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の 音圧レベルは、当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること(通達消防予第302号平成6年11月30日より)7.点滅・誘導音付誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、平成11年9月21日消防予第245号)誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次の1から4までに定めるところによること1)下図(イ)又は(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯に設けてはならないこと(イ)屋内から直接地上へ通じる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)誘導灯UPDOWN(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)誘導灯■利用形態により特に暗さが必要である場所の使用条件〈平成11年以前の設置基準〉■ブランクプレートの設置例〈現在の設置基準〉・歩行距離10m以内に 誘導灯を設置(=20m間隔)誘導灯設置の免除については、所轄消防署へご確認ください。C級の場合歩行距離10m(=20m間隔)B級の場合歩行距離15m(=30m間隔)A級の場合歩行距離20m(=40m間隔)●ブランクプレートは、 既設器具跡を隠す ためのプレートです。・設置する誘導灯の大きさで間隔は異なります。10m10m20m遊園地のアトラクションなどのように供される部分(酒類、飲食の提供を伴うものを除く)など常時暗さが必要とされる場所。当該部分における消灯は、営業時間中に限り行うことができるものであること。したがって、清掃、点検などのため人が存在する場合には消灯できないものであること。用  途使用状態劇場、映画館、プラネタリウム、映画スタジオなどの用途に供される部分(酒類、飲食の提供を伴うものを除く)など一定時間継続して暗さが必要とされる場所。当該部分における消灯は、映画館における上映時間中、劇場における上映中など当該部分が特に暗さが必要とされる状態で使用される時間内に限り行うことができるものであること。集会場などのように供される部分など一時的に(数分程度)に暗さが必要とされる場所。当該部分における消灯は、催し物全体の中で特に暗さが必要とされる状態で使用されている時間内に限り行うことができるものであること。誘導灯の消灯には誘導灯用信号装置が別途必要です。●消灯の方法には手動による方法のほか、自動点滅器・施錠連動・照明 連動による方法があります。※詳しくは誘導灯用信号装置の欄をご覧ください。解説自動火災報知設備誘導灯用信号装置消灯信号回路分電盤連動開閉器常用電源AC100V常用電源AC100V通路誘導灯1の有効範囲通路誘導灯2の有効範囲通路誘導灯1通路誘導灯2下表□に定める距離以内下表□に定める距離以内例)通路にともにC級を設置の場合は"10+10=20m" 以内の間隔で通路誘導灯を設置通路 A級区 分距 離通路 B級通路 C級20m15m10m②通路誘導灯間の配置10m10m15m15m20m20m20m30m40m誘導音装置は全てボリューム付(70∼90dBに調整可能)ですので調整してご使用ください。又、非常放送設備と連動して誘導音を停止させる場合には、誘導灯用信号装置に非常放送設備との連動端子をつけていますので接続してご使用ください。解説点滅形誘導灯、誘導音付点滅形誘導灯を使用する場合、誘導灯用信号装置が別途必要です。当社誘導灯には一台につき一個の煙感知器を接続できる端子を有しています。点滅機能または音声誘導機能のある誘導灯解説連動連動自動火災報知設備点滅・音声誘導機能停止用蓄積型煙感知器(階段室内に設置)S誘導灯用信号装置ブランクプレート誘導灯の解説528440頁非常用照明器具階段灯非常用照明器具専用形防災照明防災照明について誘導灯防災照明法規関連ベースライト非常用照明器具業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検 

このページのトップへ

VAソリューションカタログ
WEBカタログをiPad・iPhoneで見る方法
WEBカタログをAndroidで見る方法