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施設・屋外・店舗照明総合カタログ 2024 531-532(564-565)

概要

  1. 防災照明
  2. 非常用照明器具の解説
  1. 531
  2. 532

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531防災照明防災照明について非常用照明器具階段灯防災照明法規関連誘導灯ベースライト非常用照明器具非常用照明器具専用形業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検設置場所消防法との関係注1)学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校等)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。 2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 3)令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。 4)これらの類似室には、事務所ビル等の管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。 5)平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。  ロ)工場の例  (1)機器設置が不明の場合(2)機器配置が明確の場合6)その他次の部分は設置義務が免除できる。 (1)ホテル、旅館等について、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することが  できるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に  すればよい(下図参照)。ただしふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。 (2)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、   車路は人が通常出入する通路では   ないので必ずしも法的には必要がない。   ただし避難のために通路として使用   されることがあるので設置することが   望ましい。非常用の照明装置は、不特定多数の人々が利用する特殊建築物および一定規模以上の建築物の居室、採光上の無窓の居室などとその避難経路に設けるもので、次表の場所に設置することが義務づけられています。なお、建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合などは、分離された部分は別の建築物とみなすことができます。(建築基準法施行令第126条の4参照)平12建告1411号「非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これに類するものを定める件」が改正されました。(平成30年3月29日国土交通省告示第516号)本改正により、ホテル、旅館等の居室が設置義務免除の対象部分として追加されました。〈追加部分〉・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①又は②に該当するもの①非常用の照明装置が設けられたもの②採光上有効に直接外気に開放されたものまた、既存の適用を受けていない建築物でも増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をした場合には増改築などを行なった部分だけでなく、既存の部分も設置対象になります。(法第3条第3項)BA小部屋大部屋5m25m30m(避難階の場合、A+B≦30m)5m対 象 建 築 物対象建築物のうち設置義務のある部分対象建築物のうち設置義務免除の建築物または部分1.特殊建築物(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)  ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(三)学校等1)、博物館、美術館、図書館(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、  ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、  待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗  (床面積10m2以内のものを除く)2.階数が3以上で、延べ面積が500m2を超える建築物3.延べ面積が1000m2を超える建築物4.無窓の居室を有する建築物〔同 上〕上記の①②③④⑤⑥1戸建住宅〔同 上〕〔同 上〕上記の①②③④■非常用の照明装置の設置基準(令第126条の4および防災設備に関する指針2004年版より抜粋)■設置義務免除となる部分の拡大30m30m30m30m30m30m30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大型機器設置箇所は除外され、通路のみに設置を必要とする。30m大型機器 設置箇所通路建築確認申請時のご注意 非常用照明器具この部屋の法定照度を確保する①居室2)②令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室3)(無窓の居室)③①及び②の居室から、地上へ通じる避難経路となる廊下、階段その他の通路④①②又は③に類する部分、たとえば廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常照明設備が必要とされる部分①令第116条の2第1項第一号に該当する窓、その他の開口部を有しない居室3)(無窓の居室)②①の居室から、地上へ通ずる避難経路となる廊下、階段その他の通路③①又は②に類する部分、たとえば、廊下に接するロビー通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分①イ.病院の病室 ロ.下宿の宿泊室 ハ.寄宿舎の寝室 ニ.これらの類似室4)②共同住宅、長屋の住戸③学校等④採光上有効に直接外気に開放された通路や屋外階段等⑤平12建告第1411号による居室等5)⑥その他6)2010年6月施行の国土交通省告示改正により、建築確認申請時に必要な書類の内容が変わっています。申請書類に必要な情報については、弊社ホームページで公開している商品仕様図をご確認ください。階段又は傾斜路のうち、建築基準法令にて規定される「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度(床面で1lx、蛍光灯、LEDの場合は2lx)が確保されるとともに避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合、階段通路誘導灯の設置が除外される場合があります。この除外規定を適用する場合、本カタログに掲載されている器具のうち マークのない商品をご使用できますが、事前に所轄消防にてご確認ください。その他、本カタログに掲載されている器具のうち   マークのついた器具は階段通路誘導灯です。   マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。※階段又は傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、 避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向 の確認(当該階の表示等)ができる場合。消防法で長時間(60分間)を要求される防火対象物の場合は非常照明当該階の表示が必要32※階段通路誘導灯を非常用の照明装置で代替する場合も、60分間以上作動できる蓄電池電源容量が必要です。 (消防法施行規則第28条の2)イ)小部屋を含む建物の例 半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、 具体的な通路の示し方がないので半円で示した。 実際の歩行距離によって制限を受けるので注意 を要する。 1.小部屋部分は30m以内であり、除外される。 2.大部屋部分は30mをこえる部分があり、この  大部屋すべてに設置が必要となる。 3.廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。 4.避難階の直上階、直下階は30m以内が20m  以内となるので注意を要する。廊下地上に至るまでの避難経路において照度を確保(非常用の照明装置の設置など)。居室設置不要30m2以下30m2以下30m2以下設置不要設置不要居室居室非常用照明器具の解説防災照明法規関連529頁
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配置方法非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1lx(蛍光灯、LEDの場合は2lx)以上となるように配置を決定します。右表は、各天井高さ(器具取付高さ)に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の1lx(蛍光灯、LEDは2lx)が得られる最大照度範囲および照明器具の最大取付間隔を表わしていますので、その数値以下の間隔で配置してください。注)「ー」の場合は光量不足となるため使用できません。注)地下街の構えに接する地下道においては10lx(蛍光灯、LED は20lx)以上の照度が必要となりますのでご注意ください。(昭和44年建設省告示第1730号)■単体で配置する場合各天井高(器具取付高さ)に対して、1lx(蛍光灯、LED2lx)の範囲を図1A1で表わします。配光に方向性のある場合は図2、図3のように光源の軸に直角の方向(A断面方向)をA1およびA′1、平行の方向(B断面方向)をB1およびB′1で表わします。注)A1,B1は1lx(蛍光灯、LED2lx)が得られる照度範囲であり、壁からの距離ではありません。注)緩和部分については 「非常用の照明装置に関する指針ー昭和47年版」(建設省住宅局建築指導課監修)による ※非常用照明器具技術基準JIL5501−2009抜粋■直線配置する場合各天井高(器具取付高さ)に対して、幅2mの廊下で壁ぎわの合成照度が1lx(蛍光灯、LED2lx)以上となるための最大取付間隔(単位m)をA2、B2で表わします。配光に方向性のある場合で、図4のようにA断面方向に配置する場合はA2で表わします。図5のようにB断面方向に配置する場合はB2で表わしますので、この数値以下の間隔で照明器具を取り付けてください。また廊下の端部は、単体配置の表により照度範囲A1、A′1、B1、B′1を決めてください。注)A2,B2は廊下幅2mの場合の取付間隔です。注)緩和部分については 「非常用の照明装置に関する指針ー昭和47年版」(建設省住宅局建築指導課監修)による ※非常用照明器具技術基準JIL5501−2009抜粋■四角配置する場合各天井高(器具取付高さ)に対して、照明器具の対角線の交点が1lx(蛍光灯、LED2lx)以上、得られる場合の最大取付間隔(単位m)をA4で表わします。配光に方向性のある場合は図6のように、A断面方向の間隔をA4、B断面方向をB4で表わしますのでこの数値以下の間隔に取り付けてください。また、壁から1m以上離して設置する場合は、図7のようにA0、B0、A4、B4以下の間隔で取り付けてください。注)A0,B0は当社ホームページpanasonic.biz/ls(2022年4月よりpanasonic.biz/jpに変更)の配光データをご参照ください。注)A0,B0の代わりにA1,B1を使った場合、器具間の壁面近くの照度が不足します。必ずA0,B0にて設置してください。注)緩和部分については 「非常用の照明装置に関する指針ー昭和47年版」(建設省住宅局建築指導課監修)による ※非常用照明器具技術基準JIL5501−2009抜粋緩和部分1lx(蛍光灯、LEDは2lx)の範囲1lx(蛍光灯、LEDは2lx)の範囲1m以下1m以下A1A’1A1A’1B1B1●図4●図2●図5●図6●図71m以下1m以下1m1m1m1m1lx(蛍光灯、LEDは2lx)の範囲A’1A1A2A2B’1B2B2B11lx(蛍光灯、LEDは2lx)の範囲1lx(蛍光灯、LEDは2lx)の範囲1lx(蛍光灯、LEDは2lx)の範囲1m以下1m以下A11m1mB4以下B4以下A4以下A4以下1lx(蛍光灯、LEDは2lx)の範囲重ね合わせで1lx(蛍光灯、LEDは2lx)非常用光源緩和部分非常用光源緩和部分重ね合わせで1lx(蛍光灯、LEDは2lx)緩和部分非常用光源非常用光源緩和部分1m以下1m以下B1B’1B1B’1A1A1●図3非常用光源A1A1●図1重ね合わせで1lx(蛍光灯、LEDは2lx)A0以下1mB4以下B0以下B4以下A4以下A4以下重ね合わせで1lx(蛍光灯、LEDは2lx)1m緩和部分■配置表例器具取付高さ2.1m2.4m2.6m3.0m4.0m5.0m6.0m7.0m単体配置A15.1m5.35.45.65.95.9B13.9m4.14.24.54.84.9直線配置A212.3m12.913.414.115.316.0B29.3m9.910.411.012.012.9四角配壁からの距離(最大)置A411.2m11.812.213.014.215.3B4A0B09.3m2.0m1.4m9.810.110.611.812.55.74.816.513.416.113.05.64.6A’14.9m5.25.35.45.85.85.85.516.413.416.113.4−−2.01.81.51.11.3−1.61.61.41.11.0−非常用照明器具の解説532モバイル端末の場合は二次元コードをご利用ください▶Webコードについて詳しくは▲A10頁●器具の配置設計例WebコードB262非常用照明器具階段灯非常用照明器具専用形防災照明防災照明について誘導灯防災照明法規関連ベースライト非常用照明器具業務用浴室灯非常用照明器具赤色表示灯消火栓表示灯保守点検 

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