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公共施設用照明器具 2024 53-54(54-55)

概要

  1. グリーン購入法・照明器具における判断基準
  1. 53
  2. 54

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53■照明器具における環境物品の判断基準①投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。 ア.基準1は、固有エネルギー消費効率が表1-1に示された基準を満たすこと、又は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。 イ.基準2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。 ウ.演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。②投光器及び防犯灯である場合は、次の要件を満たすこと。 ア.固有エネルギー消費効率が表2に示された基準を満たすこと。 イ.演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。■LED照明器具グリーン購入法・照明器具における判断基準■LEDを光源とした内照式表示灯■照明器具における環境物品の判断基準①定格寿命は30,000時間以上であること。②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。 また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等 で容易に確認できること。●配慮事項①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。■表1-1LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準1   (投光器及び防犯灯を除く。)光源色固有エネルギー消費効率144lm/W以上昼光色・昼白色・白色温白色・電球色102lm/W以上■表2投光器及び防犯灯に係る固有エネルギー消費効率の基準投光器防犯灯光源色固有エネルギー消費効率105lm/W以上昼光色・昼白色・白色温白色・電球色90lm/W以上80lm/W以上対象外❶「光源色」は、JISZ9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする(表1-2及び表2において同じ。)。❷昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED照明器具」に含まれないものとする。❸ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を114lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を96lm/W以上とする。❹高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を156lm/W以上とする。備考固有エネルギー消費効率120lm/W以上光源色昼光色・昼白色・白色温白色・電球色85lm/W以上■表1-2LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準2   (投光器及び防犯灯を除く。)❶ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を95lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を80lm/W以上とする。❷高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を130lm/W以上とする。備考備考❶本項の判断の基準の対象とする「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、つり下げ形、じか付け形、埋込み形及び壁付け形として使用する照明器具並びに投光器及び防犯灯とする。ただし、従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有するLEDランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLEDランプへ給電する構造を持つ照明器具については、当面の間、対象外とする。 また、「誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に定める誘導灯は、LED照明器具には含まれないものとする。❷本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。なお、調光・調色機能付器具の固有エネルギー消費効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。❸「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JISC7801(一般照明用光源の測光方法)及びJISC8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法−第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。❹本項のLED照明器具の「ダウンライト」とは、JISZ8113:1998「照明用語」に規定されるダウンライトをいう。❺本項のLED照明器具の「高天井器具」とは、JISZ8113:1998「照明用語」に規定される天井灯のうち、定格光束11,000lm以上のものをいう。❻本項のLED照明器具の「投光器」とは、JISZ8113:1998「照明用語」に規定される投光器をいう。❼本項のLED照明器具の「防犯灯」とは、道路等に設置し、犯罪の防止と安全通行の確保等を図る観点から必要な照度を確保することを目的とした照明灯をいう。❽本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JISC8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法−第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。❾LED照明器具の全光束測定方法については、JISC8105-5:2011(照明器具−第5部:配光測定方法)に準ずるものとする。●「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。●特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950:2008に準ずるものとする。●本項の「LEDを光源とした内照式表示灯」とは、内蔵するLED光源によって文字等を照らす表示板、案内板等とし、放熱等光源の保護に対応しているものとする。ただし、「誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に定める誘導灯は、内照式表示灯には含まれないものとする。●本項のLEDを光源とした内照式表示灯の「定格寿命」とは、光源の初期の光束が50%まで減衰するまでの時間とする。●「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。●調達を行う各機関は、安全管理・品質管理が十分なされたものを、比較検討の上、選択するよう留意すること。●調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。12131415161011●配慮事項①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。■目標の立て方当該年度の投光器及び防犯灯を除くLED照明器具の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準1及び基準2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。投光器及び防犯灯にあっては、調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。■照明制御システムにおける環境物品の判断基準■照明制御システム連続調光可能なLED照明器具及びそれらの照明器具を制御する照明制御装置からなるもので、初期照度補正制御及び外光(昼光)利用制御の機能を有していること。
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54■LED道路照明LEDを用いた道路照明施設であって、次のいずれかの要件を満たすこと。①道路照明器具(連続照明、歩道照明、局部照明)である場合は、次の基準を満たすこと。ア.標準皮相電力が表1に示された設計条件タイプごとの値以下であること。イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ60,000時間以上であること。②トンネル照明器具(基本照明)である場合は、次の基準を満たすこと。ア.標準皮相電力が表2に示された設計条件タイプごとの値以下であること。イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ90,000時間以上であること。③トンネル照明器具(入口照明)である場合は、次の基準を満たすこと。ア.標準皮相電力が表3に示された種別ごとの値以下であること。イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ75,000時間以上であること。■LED道路照明における環境物品の判断基準表1道路照明器具(連続照明、歩道照明、局部照明)の標準皮相電力区分設計条件タイプ標準皮相電力連続照明a2車線 路面輝度 1.0cd/㎡ 歩道有り125VAb2車線 路面輝度 1.0cd/㎡ 歩道無しc3車線 路面輝度 1.0cd/㎡ 歩道有り180VAd3車線 路面輝度 1.0cd/㎡ 歩道無しe2車線 路面輝度 1.0cd/㎡ 高規格175VAf2車線 路面輝度 0.7cd/㎡ 歩道有り95VAg2車線 路面輝度 0.7cd/㎡ 歩道無しh3車線 路面輝度 0.7cd/㎡ 歩道有り125VAi3車線 路面輝度 0.7cd/㎡ 歩道無しj2車線 路面輝度 0.7cd/㎡ 高規格120VAk平均路面輝度 0.5cd/㎡ 歩道有り70VAℓ平均路面輝度 0.5cd/㎡ 歩道無し歩道照明-平均路面照度 5lx20VA-平均路面照度 10lx40VA局部照明m十字路(2車線×2車線)20lx160VAn十字路(2車線×2車線)15lx125VAo十字路(2車線×2車線)10lx95VAp十字路(4車線×2車線)20lx連続照明用125VA交差点隅切り部用120VAq十字路(4車線×2車線)15lx連続照明用95VA交差点隅切り部用95VAq'十字路(4車線×2車線)10lx連続照明用70VA交差点隅切り部用70VAr十字路(4車線×4車線)20lx連続照明用125VA交差点隅切り部用120VAs十字路(4車線×4車線)15lx連続照明用95VA交差点隅切り部用95VAt十字路(6車線×4車線)20lx連続照明用125VA交差点隅切り部用120VAu十字路(6車線×4車線)15lx連続照明用95VA交差点隅切り部用95VA-T字路(2車線×2車線)20lx95VA-T字路(2車線×2車線)15lx70VA-T字路(2車線×2車線)10lx70VA-T字路(4車線×2車線)20lx連続照明用125VA交差点隅切り部用120VA-T字路(4車線×2車線)15lx連続照明用95VA交差点隅切り部用95VA-T字路(4車線×2車線)10lx連続照明用70VA交差点隅切り部用70VA-Y字路(4車線×2車線)20lx125VA-Y字路(4車線×2車線)15lx95VA-Y字路(4車線×2車線)10lx70VAv歩行者の背景を照明する方式20lx180VA-歩行者の背景を照明する方式10lx95VAw歩行者の自身を照明する方式20lx180VA-歩行者の自身を照明する方式10lx95VA備考❶「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」(平成27年3月国土交通省)による。❷「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。❸電球色LEDを用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の1.2倍の値を標準とする。表2トンネル照明器具(基本照明)の標準皮相電力区  分設計条件タイプ標準皮相電力一般国道等車道幅員6~7m(歩道有りの断面含む)x(1/2低減)設計速度40(km/h)2車線0.75(cd/㎡)千鳥40VAz(1/2低減)設計速度50(km/h)2車線0.95(cd/㎡)千鳥50VAbb(1/2低減)設計速度60(km/h)2車線1.15(cd/㎡)千鳥65VAx設計速度40(km/h)2車線1.5(cd/㎡)千鳥65VAy設計速度40(km/h)2車線1.5(cd/㎡)向合せ40VAz設計速度50(km/h)2車線1.9(cd/㎡)千鳥75VAaa設計速度50(km/h)2車線1.9(cd/㎡)向合せ50VAbb設計速度60(km/h)2車線2.3(cd/㎡)千鳥95VAcc設計速度60(km/h)2車線2.3(cd/㎡)向合せ65VA高速自動車国道等dd設計速度70(km/h)2車線3.2(cd/㎡)千鳥95VAee設計速度70(km/h)2車線3.2(cd/㎡)向合せ65VAff設計速度80(km/h)2車線4.5(cd/㎡)千鳥125VAgg設計速度80(km/h)2車線4.5(cd/㎡)向合せ95VA備考❶「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」(平成27年3月国土交通省)による。❷「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。表3トンネル照明器具(入口照明)の標準皮相電力種  別標準皮相電力NH70W相当50VANH110W相当75VANH150W相当105VANH180W相当160VANH220W相当205VANH270W相当250VANH360W相当290VA備考「種別」は高圧ナトリウムランプ相当のLEDトンネル照明器具をさす。備考❶「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JISC7801(一般照明用光源の測定方法)及びJISC8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測定方法-第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。❷「定格寿命」とは、一定の期間に製造された、同一形式のLEDモジュールの寿命及び同一形式のLEDモジュール用制御装置の寿命の残存率が50%となる時間の平均値をいう。 なお、「LEDモジュールの寿命」は、規定する条件で点灯させたLEDモジュールが点灯しなくなるまでの時間又は、光束が点灯初期に測定した値(LEDモジュールの規定光束)の80%未満になった時点(不点灯とみなす)までの総点灯時間のいずれか短い時間とし、「LEDモジュール用制御装置の寿命」は、規定する条件で使用したとき、LEDモジュール用制御装置が故障するか、出力が定格出力未満となり、使用不能となるまでの総点灯時間とする。

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