ここから本文です。

2023-24防災システムポスター 2(2)

概要

  1. 2

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ソリューションエンジニアリング本部 〒571-8686大阪府門真市門真1048 ☎(06)6908-1131(代表)ⒸPanasonicCorporation2023 ●このポスターの記載内容は2023年8月現在のものです。●掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。SBCT1G49 202308-3YKN消防法による防災設備の設置基準消防用設備等の種類防火対象物の別一般防火対象物非常電源の種別11階以上の階通信機器室指定可燃物特定1階段等防火対象物特定1階段等防火対象物階段等煙感知器炎感知器天井の高さ天井の高さ廊下・通路地階・無窓階11階以上道路の用に 供される部分令第34条令  21  条規則第23条法第17条の2の5規則第24条第1項2号ハ令23条令24条令26条規則28条の3 消防予第408号(平成21年9月30日)避難口誘導灯客席誘導灯誘導標識避難器具一般通路誘導灯(室内に設けるもの)通路誘導灯(廊下に設けるもの)通路誘導灯(階段に設けるもの)誘導灯※8令25条五非常ベル放送設備とベル、放送設備とサイレン非常警報設備警   報   設   備避  難  設  備自動火災報知設備部分全体既存遡及一般︵延べ面積㎡以上︶3階以上一般地階又は無窓階︵㎡以上︶地階又は2階以上非常電源専用受電設備、蓄電池設備蓄電池設備指定区分・第四類電源の部分を除く感知器、発信機、中継器、受信機蓄電池設備蓄電池設備︵延べ面積㎡以上︶火災通報装置非常電源専用受電設備蓄電池設備設置対象設置対象設置対象設置対象当該階の床面積一、⃝⃝⃝m2未満一、⃝⃝⃝m2以上設置対象当該階の床面積一、⃝⃝⃝m2未満一、⃝⃝⃝m2以上設置対象当該階の床面積一、⃝⃝⃝m2未満一、⃝⃝⃝m2以上煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器・炎感知器特定防火対象物で延べ面積1000㎡以上のもの甲種の消防設備士以外は工事できないもの個別検定合格の表示を要するものスプリンクラー設備屋内消火栓設備地階無窓階4階以上指定可燃物一般︵延べ面積㎡以上︶地階無窓階4階以上10階以下一般一般11階以上指定可燃物その他屋外消火栓設備排煙設備消   火   設   備消火活動上必要な設備総合操作盤令 11 条令 12 条令13∼18条令19条閉鎖型スプリンクラーヘッドただし、二酸化炭素、消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末設備にあっては自家発電設備、蓄電池設備に限定する。区分第一、二、三類電源部分を除く非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備自家発電設備、蓄電池設備指定区分・第一類電源の部分を除く非常コンセント設備無線通信・補助設備地下街地階の床面積の合計が 五、〇〇〇㎡以上地上五階以上で延面積が 二〇、〇〇〇㎡以上地上十一階以上で延面積が 一〇、〇〇〇㎡以上地上十五階以上で延面積が 三〇、〇〇〇㎡以上延面積が五〇、〇〇〇㎡以上連結送水管水噴霧消火設備等令28条令29条令29の2条令29の3条非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備非常電源専用受電設備自家発電設備、蓄電池設備自家発電設備、蓄電池設備自家発電設備、蓄電池設備非常電源専用受電設備、蓄電池設備蓄電池設備屋内消火栓に同じ○印 煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない場所。●印 煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。△印 高感度の熱感知器、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。▲印 地階・無窓階・11階以上の廊下・通路には高感度の熱感知器、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。注)全  部 その建物のどの階にあっても設置。地  階 その建物の地階部分だけに設置。11階以上その建物の11階以上の部分だけに設置。無窓階建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。特定防火対象物通路A級 通路B級・BH形避難口A級 避難口B級・BH形又はB級・BL形+点滅式避難口C級以上(避難の方向を示す矢印を有するものはB級以上)通路C級以上建築基準法による防災設備の設置基準(1) 項(2) 項(3) 項(4) 項その他の建築物又は部分火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類を考慮して国土交通大臣が定めるもの劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの準耐火構造の床、もしくは壁又は法第2条第9号のニロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内のもの(共同住宅の住戸にあっては250㎡以内)学校、体育館その他これらに類するもので政令に定めるもの百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるもの階数が3以上で延べ面積が、500㎡をこえるもの窓その他の開口部を有しない居室、ただし、開放できる部分の面積の合計が当該居室の床面積の1/50未満のもの階数が2以下で、延面積が200㎡以下の住宅又は床面積の合計が200㎡以下の長屋の居室で換気上有効な開口部の面積が床面積の1/20以上のもの延面積が1000㎡をこえる建築物の居室で、その床面積が200㎡をこえるもの建築物の高さが31mをこえる床面積100㎡以下の室又は居室設置しなくてもよい建築物又はその部分備    考建物の高さが31m以下の部分にある①床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床、もしくは壁又は法第2条第9号のニロに規定する防火設備で令第112条第14項第1号に規定する構造であるものによって区画され、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしたもの②床面積100㎡以下で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材で、かつその下地を不燃材料で造られたもの①壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち居室又は避難用に供する部分に面するものに法第2条第9号ニロに規定する防火設備で令第112条第14項第1条に規定する構造であるものを、それ以外の開口部に戸又は扉をそれぞれ設けたもの。②床面積100㎡以下で令第126条の2第1項に掲げる防煙壁で区画されたもの耐火構造の床、もしくは壁又は法第2条第9号のニに規定する防火設備で令第112条第14項第1号に規定する構造であるもので区画され、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料で造ったもの●そのほか設置しなければならない部分に、特別避難階段の付室、地下街の各構えに接する地下道、非常用エレベーターの乗降ロビーがあります。●防煙壁とは、間仕切壁又は50cm以上突出した垂れ壁等その他これと同等以上に煙の流通を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもの●居室と居住とは、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。●開口部を有しない居室とは天井又は、屋根面から0.8m以内の部分で、当該居室の床面積の1/50未満の開口部を有する居室をいう。居室(地階を除く)①②とも上記に同じ③床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたもの①②とも上記に同じ①②とも上記に同じ①②③とも上記に同じ居室(地階を含む)居室以外の室(地階を除く)居室以外の室(地階を含む)排   煙   設   備非常扉非 常 用 照 明 器 具防  火  戸主要構造部を耐火構造とした建築物又は法で定める簡易耐火構造物の建築物1500㎡以内ごとに準耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画すること。ただし、スプリンクラー、水噴霧、泡の各消火設備その他これに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面を除く。1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場、その他これらに類する用途に供する建物の部分2.階段室の部分、又は昇降機の昇降路の部分で耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画されたもの準耐火構造の建築物500㎡以内ごとに準耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画し、かつ防火上主要な間仕切りを準耐火構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達しなければならない1.体育館、工場、その他これらに類する用途に供する建物の部分2.階段室の部分、又は昇降機の昇降路の部分で耐火構造の床もしくは壁又は特定防火設備で区画されたもの法第21条第1項ただし書法第27条第1項ただし書若しくは第2項又は法第62条第1項の規定により主要構造部である柱及び梁を不燃材料でその他の主要構造部を不燃材料又は政令で定める、これに準ずる材料で造り外壁の延焼のおそれのある部分屋根及び床を政令で定める防火性能を有する準耐火構造の建築物延べ面積が1000㎡をこえるものにあっては1000㎡以内ごとに準耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画すること建築物の11階以上の部分で各階の床面積が100㎡を超えるもの1000㎡以内ごとに耐火構造の床もしくは壁、又は防火設備で区画すること。ただし壁及び天井の屋内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつその下地を不燃材料としたものは、防火設備で区画する場合を除き不燃材料の場合で500㎡準不燃材料の場合で200㎡階段室の部分、又は昇降機の昇降路の部分、廊下その他避難の用に供する部分、又は床面積の合計が200㎡以内の共同住宅の住戸で耐火構造の床もしくは壁、又は特定防火設備で区画されたもの避難階段を設置しなければならない対象物で1.屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口2.避難階段から屋外に通ずる出口3.前2号に掲げる出口以外の出口のうち維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他非常の場合に避難に供するべきもの1.一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸2.病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室3.学校等(注)(注)学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規則によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校等)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。4.避難階で屋外出口に至る歩行距離が30m以下の居室(ただし、無窓の居室は必要)5.避難階の直上階、直下階で、屋外出口又は屋外避難階段に至る歩行距離が20m以下の居室(ただし、無窓の居室は必要)設置しなければならない建築物及びその部分採光上有効な窓面積の合計が床面積の1/20未満の無窓の居室階数が3以上の建築物で500㎡をこえるもの1000㎡をこえる建築物(1)項(2)項(3)項(4)項居室及びこれらの居室から地上に通じる廊下、階段、通路等機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫、その他これらに類する建築物で主要構造部を不燃材料で作られたものその他これと同等以上で火災の発生の恐れの少ない構造のもの延面積が五〇〇㎡を越える建築物階段の部分、昇降機の昇降路の部分︵乗降ロビーの部分含む︶その他これに類する建築物の部分学校又は体育館設置しなければならない建築物及びその部分設置しなくてもよい建築物又はその部分設置しなければならない建築物及びその部分設置しなければならない建築物及びその部分設置しなくてもよい建築物とその部分劇場、映画館、演芸場、観覧場公会堂、集会場キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの遊技場、ダンスホール待合、料理店その他これらに類するもの飲食店旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの寄宿舎、下宿、共同住宅百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店鋪その他これに類するものとして総務省令で定めるもの(1)イロ(2)(3)(4)イロハニ(6)(5)イロイロイ※16ロ※16幼稚園、特別支援学校図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場工場、作業所映画スタジオ、テレビスタジオ車両の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)神社、寺院、教会その他これらに類するもの自動車車庫、駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物倉 庫前各項に該当しない事業場地下街準地下街※7重要文化財等の建造物(16)の2(16)の3(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(16)(14)(15)(17)イロイロイロイロ小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するものありありありあり※9※9※9全部全部全部全部あり300100500300300全部※11全部全部全部全部5002005003005001000全部500※1300※2全部3001000300※3※6300駐車の用に供する部分の床面積が二〇〇㎡以上︵但し駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く︶床面積三〇〇㎡以上屋上六〇〇㎡以上・それ以外の部分四〇〇㎡以上床面積五〇〇㎡以上危険物の規制に関する政令別表第四の数量の五〇〇倍以上貯蔵し又は取扱うもの感知器の取付け面の高さが十五メートル以上二十メートル未満天井の高さが二十メートル以上︵二十メートル未満の場合は煙感知器可︶階段及び傾斜路・エレベーターの昇降路・リネンシュート・パイプダクトその他これらに類するもの遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室︵これに類する施設を含む︶▲○●●●●●△△△△△▲○▲○▲▲○○1000※4全部※4500※4500※4500※41000※41000※41000※4500※4500500500全部※12※13全部※10※10※10※10全部※12※13800人300人300人500人用途ごと全部800人300人収容人員(以上)地階を除く階数が十一以上のもの、または地階の階数が三以上のもの︵ただし(16)の2・(16)の3においては全部︶収容人員五〇名以上のもの、または(5)イ、(6)イ、(9)イ、地階、無窓階で収容人員二〇名以上のものは、非常ベル、自動式サイレン、放送設備のいずれか一つ3階以上の階︵(2)項、(3)項、(16)項イで2階に(2)項(3)項の用途に供される部分が存する場合は2階︶のうち、当該階︵当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を 有しない壁で区画されている部分が在する場合にあっては、その区画された部分︶から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で収容人員が十人以上のもの全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部全部全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部全部全部(1)項の用途部分(1)項の用途部分全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部全部全部地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上全部全部全部全部全部︵ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。︶700(1400)〔2100〕700(1400)〔2100〕700(1400)〔2100〕150(300)〔450〕200(400)〔600〕1000(2000)〔3000〕150(300)〔450〕700(1400)〔2100〕200(400)〔600〕1000(2000)〔3000〕150(300)〔450〕150(300)〔450〕700(1400)〔2100〕延面積500(1000)〔1500〕床面積100(200)〔300〕3000危険物の規制に関する危政令別表四の数量の七五〇倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの地階無窓階4階以上300、その他500舞台部ラック式高さ10m以上でかつ延面積1000以上かつ⃝特500以上⃝特延面積3000以上で当該部分の存する階延面積1000以上(6)項ロの用途に供される部分700(1400)〔2100〕6000(平屋建以外)3000(平屋建以外)全部全部平家建以外で床面積600060006000床面積1000⃝特100010001000⃝特1500※1415001500床面積1500指定可燃物︵可燃性液体類に係るものを除く︶を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の一、〇〇〇倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの1、通信機器室で床面積五〇〇㎡以上のもの 2、電気室で床面積二〇〇㎡以上のもの 3、危政令別表四の数量の一、〇〇〇倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの 4、駐車場の用に供する部分、地階・2階以上二〇〇㎡、1階五〇〇㎡2005001500150010001000全部地上二階までの床面積の合計が三、〇〇〇︵六、〇〇〇︶︹九、〇〇〇︺㎡以上のもの舞台部床面積200地階、無窓階1000地階、無窓階1000地階を除く階数が十一以上のもの1、地階を除く階数が七以上のもの 2、地階を除く階数が五以上で延面積六、〇〇〇㎡以上のもの1,000㎡以上設置延1000延1000延1000延1000地階、無窓階1000地階、無窓階1000(1)項から(15)項と同様※15※15全部全部全部全部※15※6※5※15※15※15(1)イロ(2)(3)(4)イロハニ(6)(5)イロイロ(16)の2(16)の3(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(16)(14)(15)(17)イロイロイロイロカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令に定めるもの⑴老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第5項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第6項で定めるもの ⑵救護施設 ⑶乳児院 ⑷障害児入所施設 ⑸障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)(1)病院で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、療養病床又は一般病床を有するもの(2)診療所で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの(3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所(4)無床診療所、無床助産所ハ※16ニイロハニ⑴老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第8項で定めるもの ⑵更生施設 ⑶助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第9項で定めるもの ⑷児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) ⑸身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)※5500※4700(1400または基準面積1000のうちどちらか小さい方)〔2100または基準面積1000のうちどちらか小さい方〕700(1400または基準面積1000のうちどちらか小さい方)〔2100または基準面積1000のうちどちらか小さい方〕消防法施行令別表第一の(6)項ロとハの区分について(6)項ロ有料老人ホーム要介護状態にあるものが入居盲ろうあ児施設・肢体不自由施設通所施設を除く障害者支援施設障害の程度が重い者の入所老人福祉法障害者自立支援法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)(6)項ハ左記の者を除く入居通所施設に限る左記のものを除く入所第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)■「民泊」に必要な消防設備について宿泊室の床面積や家主の居住の有無に応じて消防用設備の設置が必要になります。WEBカタログはこちらから住宅宿泊事業法施行令(平成29年政令第273号)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)が平成29年10月27日に公布され、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)とともに平成30年6月15日から施行されました。詳しくは専用チラシをご確認ください。「民泊向け消防法チラシ」■古民家等を活用した施設に対する消防用設備等に係る対応について消防用設備等の設置基準古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる場合は、用途・延べ面積に応じて消防用設備等の設置が必要になります。宿泊施設消火器建物の延べ面積150㎡以上 注)地階または窓の少ない階で床面積50㎡以上の場合は設置が必要になります。誘導灯すべての施設※※一定の要件を満たした場合、設置を免除できることがあります。自動火災報知設備すべての施設注)無線式のもので簡便な工事により設置できる場合があります。建物の延べ面積300㎡以上注)飲食店の地階または窓の少ない階で床面積100㎡以上の場合は設置が必要になります。飲食店物販店注)設置基準については、事前に所轄消防署へご確認ください。備考◎は法令で設置が義務付けられているもの、○は設置が望ましいもの。(注1)都市ガスのみ適用。(注2)自動ガス遮断装置又は警報器単体を設置。(注3)ガス濃度を指示するための装置を防災センター等に設けること。(注4)ガス供給導管の貫通部にもガス漏れ警報装置を設ける。(注5)強化ガスホース(ネジ接続)又は過流出防止弁を設置されていない場合は、  建築基準法に定めるガス漏れ警報装置を設置。(注6)戸外ブザー方式又は集中監視方式の設置が望ましい。ガス漏れ火災警報設備の設置基準規制対象物ガス漏れ火災警報設備等の種類123456共同住宅業務用施設●劇場、映画館等 ●キャバレー、ナイトクラブ等 ●料理飲食店等 ●百貨店、マーケット等 ●旅館、ホテル等 ●病院、診療所等 ●学校、図書館等 ●公衆浴場 ●寺院等 ●床面積合計が1,000㎡以上の事務所7内部に温泉採取のための設備で総務省令で定めるものが設置されているもの3世帯以上(新築・既築)、但し同一団地で69戸以下(70戸以上の場合はガス事業法を適用)3階以上を共同住宅に用いる建物を新築する場合、その中の住戸部分ビル地下●特定防火対象物の地階で床面積の合計1,000㎡以上●特定用途を含む複合用途防火対象物の地階のうち、床面積1,000㎡以上、かつ特定用途の部分の合計500㎡以上準地下街(延べ面積1,000㎡以上、かつ特定用途の部分の合計500㎡以上)地下街(延べ面積1,000㎡以上)●超高層建物(高さが60mを超える建物)●特定大規模建物(ガスメーターの号数を熱量11,000kcal/m3に換算したものが180以上の※印建物)●中圧以上のガスが供給されている燃焼器、接合部(溶接部分を除く)※印建物 ●劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ●公会堂、又は集会場     ●キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの ●遊技場、又はダンスホール     ●風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗     ●待合、料理店その他これらに類するもの ●飲食店      ●百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 ●旅館、ホテル又は宿泊所      ●公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの(注1)消防法(総務省)政令第6号(S56.1.23)、省令第16号(S56.6.20)、政令第215号(H20.7.2)、省令第78号(H20.7.2)、告示第8号(H20.7.2)都市ガス・LPガス都市ガス・LPガスガス漏れ火災警報設備集中監視方  式非常電源非常電源◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎非常電源◎◎◎ガス事業法(経済産業省)省令第2号(S56.1.20)、告示第263号(S56.6.8)、省令第67号・68号、告示第460号・461号(S60.11.15)警報器単 体集中監視方  式◎◎◎集中監視方  式警報器単 体ガス漏れ火災警報設備ガス漏れ火災警報設備⃝(注2)◎(注2)◎液化石油ガス法(経済産業省)省令第11号(H9.3.13)、告示第123号(H9.3.13)LPガス都市ガス・LPガスガス漏れ火災警報設備建築基準法(国土交通省)政令第196号(S55.7.14)、告示第1099号(S56.6.1)(注5)⃝(注5)◎(注6)⃝(注6)⃝(注7)◎(注3)◎⃝◎ガス供給管の緊急遮断装置等警報器単 体非常電源戸外ブザー方  式戸外ブザー方  式戸外ブザー方  式自動ガス遮断装置戸外ブザー方  式集中監視方  式警報器単 体ガス供給管の遮断装置等◎◎遠隔操作の緊急遮断装置を設ける。遠隔操作の緊急遮断装置を設ける。◎供給管は1個の元弁で閉止できるようにすれば供給管と接続された貯蔵設備毎に設置不要(注4)◎遠隔操作の緊急遮断装置を設ける。(注4)◎遠隔操作の緊急遮断装置を設ける。(注4)(注7)次の条件に当てはまる場合は警報器を設置をしなくてもよい。   ・室内にガス燃焼器具(ガスコンロ・ガスファンヒーター等)が無い。   ・ガス器具がネジ接続であり、かつ、燃焼器に立ち消え安全機能が付いている。   ・常時設置のガス燃焼器具がない。   ・ガス燃焼器具がヒューズガス栓で接続され、かつ、燃焼器に立ち消え安全機能が付いている。   ・浴室内に設置されているもの。2023.81.単位のない数字は㎡を単位とする。2.[]は耐火構造で内装制限した建築物の場合。()は耐火構造の建築物または内装制限をした簡易耐火構造の建築物の場合。3.令○○条は、消防法施行令第○○条を表わす。4.特定防火対象物とは(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項また(9)項イの用途に供するもの。5.○特は特定防火対象物の用途に供される部分が存する階の床面積を表わす。6.「特」は特定防火対象を表わす。(1)項∼(15)項までそれぞれの基準面積に達した部分延面積が500㎡以上でかつ特定防火対象物の用途に供される部分の床面積合計が300㎡以上のもの。(2)項または(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上のもの。消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、設置しないことができる。ただし、携帯電話は認められない。消防法施行規則第5条2による。(1)項(イ)、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。建築物の地階〔(16の2)項に掲げるものを除く。〕で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの〔(1)項から(4)項まで、(5項)イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。〕特定1階段等対象物とは、地下階又は3階以上の階に特定用途があり、屋内階段が1つしかない対象物をいう。特定1階段等防火対象物の受信機にあっては、再鳴動機能を有すること。特定1階段等防火対象物の階段室にあっては煙感知器1種・2種とし、垂直距離備考※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10※11※12※13※14※15※167.5m毎に設置。(特定1階段等防火対象物は、垂直距離7.5mにつき1個以上設置)就寝の用に供する居室を持つものに限る。自動火災報知設備との連動義務あり。防災センター(常時人がいる)に設置される場合は対象外(16)項イ、(16)項の2、(16)項の3に含まれる場合も適用。(2)項又は(4)項の用途に供される部分の床面積の合計が1000㎡以上のもの。消防長又は消防署長が必要と認めた場合設置。防火対象物の詳細は消防法施行令別表第1を参照のこと。
右ページから抽出された内容
抽出されたテキストデータはありません。

このページのトップへ

VAソリューションカタログ
WEBカタログをiPad・iPhoneで見る方法
WEBカタログをAndroidで見る方法