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157自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連非常用コンセント設備(令第29条の2第2項)連結送水管(令第29条第2項)誘導灯等(令第26条第1項)屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備非常警報設備(令第24条第1項∼3項)避難器具(令第25条第1項)自動火災報知設備★(令第21条第1項)スプリンクラー設備(令第12条第1項第9号)屋内消火栓設備(令第11条第1項)住宅用消火器及び消火器具(規則第6条)11階以上の階に必要地階を除く階数が7以上に必要地階を除く階数が5以上かつ 延べ面積6,000m2以上に必要誘導標識 全部に必要誘導灯 地階、無窓階及び11階以上の階に必要●地上2階までの床面積の合計3,000m2以上に必要●耐火構造建築物、簡易耐火構造で内装制限を した建築物 6,000m2以上に必要●耐火構造で内装制限をした建築物9,000m2以上に必要収容人員50人以上に必要2階以上の階収容人員30人以上に必要延べ面積 500m2以上に必要(所轄消防署の指導により自動試験等機能付感知器義務設置の場合あり)11階以上の階に必要●延べ面積700m2以上に必要●耐火構造建築物、簡易耐火構造で 内装制限をした建築物 1,400m2以上に必要●耐火構造で内装制限をした建築物2,100m2以上に必要延べ面積 150m2以上に必要設置基準消防用設備等の種別(消防法施行令等)消防法改正概要平成19年4月より、共同住宅等に必要な消防用設備等の設置基準が変更になりました。参考資料平成7年10月5日消防予第220号通知平成17年総務省令第40号〈関連告示〉■令第21条に基づいて 自動火災報知設備を設置した場合消防用設備等にかかる技術上の基準に性能規定を導入する省令(消防法施行令第29条4)が施行されたことを踏まえ、共同住宅等の構造等に応じて設置すべき消防用設備等の基準について省令及び関係告示に定め、全国的に統一的な運用を図るとともに、検査、点検報告及び消防設備士の工事又は整備等に関する消防法令の関係規定を適用し、より適切な維持管理の確保を図るため●通常用いられる消防用設備等に代えて、その位置、構造及 び設備が一定の要件を備えることにより、必要とされる防 火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置する ことができる共同住宅等を特定共同住宅として定める●特定共同住宅を防火安全性に応じて、四つの構造類型に 区分する(二方向避難型共同住宅等、開放型共同住宅等、 二方向避難・開放型共同住宅等、その他の共同住宅等)●特定共同住宅等の構造類型ごとに、かつ、防火安全性能 ごとに、通常の消防用設備等に代えて用いることができ る必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す る設備等を定める●必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する 設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める平成19年4月1日(左記日付着工分より適用)<平成16年6月2日公布・法律第65号>平成18年6月1日より、消防法令や特例基準により自動火災報知設備の設置が義務付けられていない住宅には、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(既築の建物については、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が定められています。)住宅用火災警報器の設置義務化目 的施行期日概 要〈平成17年3月25日公布〉・平成17年消防庁告示第2号・平成17年消防庁告示第3号・平成17年消防庁告示第4号〈平成18年5月30日公布〉・平成18年消防庁告示第17号・平成18年消防庁告示第18号・平成18年消防庁告示第19号・平成18年消防庁告示第20号・平成18年消防庁告示第21号・平成18年消防庁告示第22号・平成18年消防庁告示第23号・平成18年消防庁告示第25号・平成18年消防庁告示第26号〈平成18年7月3日公布〉・平成18年消防庁告示第32号※さらに今後関連する告示等が 公布される予定です。★延べ面積500㎡未満の場合、住宅用火災警報器等の設置が必要。今までは、平成19年4月以降は、または
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158自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連設置必要設置免除設置免除共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備共同住宅用非常警報設備共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備〈開口部面積4m2以上〉住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備〈開口部面積4m2以下〉共同住宅用非常警報設備設置必要設置必要設置免除設置免除設置免除設置免除設置した場合は二方向避難かつ開放型となる設置免除共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備〈開口部面積4m2以上〉住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備〈開口部面積4m2以下〉共同住宅用非常警報設備〈内装制限等を実施〉設置免除〈内装制限等を実施なし〉共同住宅用スプリンクラー設備設置免除設置免除設置必要設置必要二方向避難かつ開放型共同住宅開放型共同住宅(非二方向避難)二方向避難型共同住宅(非開放)非常用コンセント連結送水管設備誘導灯等屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備避難器具非常警報設備自動火災報知設備★スプリンクラー設備屋内消火栓設備避難路確保形態住宅用消火器及び消火器具消防用設備等の種別(消防法施行令等)共同住宅用連結送水管設置必要共同住宅用連結送水管設置必要共同住宅用連結送水管設置必要共同住宅用非常用コンセント設置必要共同住宅用非常用コンセント設置必要共同住宅用非常用コンセント設置必要11階以上〈内装制限等を実施〉共同住宅用スプリンクラー設備〈内装制限等を実施なし〉共同住宅用スプリンクラー設備11階以上15階以上共同住宅用スプリンクラー設備11階以上11階以上5階以下6∼10階まで3∼5階まで6階以上6階以上2階以下3∼5階まで2階以下※設置必要設置免除設置免除共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備設置必要設置必要設置免除設置免除共同住宅用連結送水管設置必要共同住宅用連結送水管設置必要共同住宅用連結送水管設置必要共同住宅用非常用コンセント設置必要共同住宅用非常用コンセント設置必要共同住宅用非常用コンセント設置必要設置免除設置免除設置免除共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備 +共同住宅用非常警報設備〈内装制限等を実施〉設置免除〈内装制限等を実施なし〉共同住宅用スプリンクラー設備設置免除設置免除設置必要設置必要二方向避難型・開放型特定共同住宅等開放型特定共同住宅等二方向避難型特定共同住宅等非常用コンセント連結送水管設備誘導灯等屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備避難器具非常警報設備自動火災報知設備★スプリンクラー設備屋内消火栓設備構造類型住宅用消火器及び消火器具消防用設備等の種別(消防法施行令等)〈内装制限等を実施〉共同住宅用スプリンクラー設備〈内装制限等を実施なし〉共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用スプリンクラー設備11階以上10階以下6階以上5階以下6階以上5階以下設置した場合は二方向避難かつ開放型となる※11階以上11階以上15階以上11階以上■「平成7年消防予第220号通知」に基づいて 自動火災報知設備を設置した場合■平成7年消防予第220号通知■平成17年総務省令第40号■平成17年総務省令第40号に基づいて 自動火災報知設備を設置した場合(施行期日:平成19年4月1日)適用できる建築構造上の要件適用できる建築構造上の要件1.主要構造部が耐火構造であること。2.共用部分の壁及び天井の仕上げが不燃材料又は準不燃材料であること。3.住戸等と住戸等及び住戸等と共用部分とは、開口部のない耐火構造の 床又は壁で防火区画されていること。ただし、住戸等と共用部分を防火 区画している壁には、一定の防火措置を講じた出入口、窓等の開口部を 設けることができる。4.特定光庭に面する開口部には防火措置がとられていること。1.主要構造部が耐火構造であること。(平成17年消防庁告示第2号第3の1関係)2.共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料で すること。(平成17年消防庁告示第2号第3の2関係)3.特定共同住宅等の住戸等の床又は壁に設ける開口部並びに当該床又は 壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部については、一定の要件のも とに認めることとしたこと。(平成17年消防庁告示第2号第3の3関係)4.特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設 備等に関する基準に合致していること。(平成17年消防庁告示第2号第4の2関係)平成19年3月31日まで平成19年4月1日以降適用★延べ面積500㎡未満の場合、住宅用火災警報器等の設置が必要。※この場合の避難器具はバルコニー等に設けられた「避難器具用ハッチに格納された 金属製避難はしご」「救助袋等の避難器具」をいう。★延べ面積500㎡未満の場合、住宅用火災警報器等の設置が必要。※この場合の避難器具はバルコニー等に設けられた「避難器具用ハッチに格納された 金属製避難はしご」「救助袋等の避難器具」をいう。159ページ
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