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マンションHAシステム総合カタログ 159-160(160-161)

概要

  1. 自動火災報知設備関連
  2. 参考資料
  1. 159
  2. 160

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159自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連参考資料総務省令第40号(平成17年3月25日公布)による設置基準について5階建までの建物6∼10階建までの建物延面積500m2未満住宅用火災警報器等(法律第65号、平成18年6月1日施行)11∼14階建までの建物15階建以上の建物二方向避難型特定共同住宅等開放型特定共同住宅等二方向避難・開放型特定共同住宅等構造類型※3規模二方向避難型特定共同住宅等の基準及び開放型特定共同住宅等の基準の双方に掲げる要件を満たすもの。二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。)を確保していると認められるもの。廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるもの。内装制限等※2実施内装制限等※2実施せず共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用自動火災報知設備(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)共同住宅用スプリンクラー設備11階以上内装制限等※2実施内装制限等※2実施せず共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用自動火災報知設備(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)共同住宅用自動火災報知設備(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)共同住宅用スプリンクラー設備11階以上共同住宅用スプリンクラー設備15階以上共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備11階以上住戸用自動火災報知設備(1階から最上階まで)共同住宅用非常警報設備住戸用自動火災報知設備(1階から最上階まで)共同住宅用非常警報設備住戸用自動火災報知設備(1階から最上階まで)共同住宅用非常警報設備総務省令第40号による設置基準について延面積500㎡以上収容人員50人以上4㎡以下延面積500㎡未満4㎡を超える収容人員50人未満NoNoNoNoYesYesYesYes共同住宅等建築構造上の要件に適合か住宅用火災警報器等の設置非常警報設備対象外二方向避難型共同住宅か非常警報設備(令第24条)開放型共同住宅か開口部面積※1(令21条適用)(令21条適用)省令適用できず省令適用できず省令の対応表開放型共同住宅等か※建築構造上の要件右頁参照※1【開口部面積】住戸等と共用部分との間の開口部(窓・出入口等)の合計が4m²以下(共用室は8m²以下)で1つの開口部が2m²以下であるもの。※2【内装制限等】住戸および管理室の壁等が不燃または準不燃材である場合。共用室の壁等が不燃あるいは準不燃材で、共用室とその他の部分の開口部が、規則         第13条第1項第1号ロの規定に適合し、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられている場合。※3【構造類型】構造類型の詳細については平成17年消防庁告示第3号をご参照ください。(11階以上の場合)
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160自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連住宅用火災警報器等(法律第65号、平成18年6月1日施行)その他の特定共同住宅等21条適用総務省令第40号非対応システム「二方向避難型特定共同住宅等」「開放型特定共同住宅等」「二方向避難・開放型特定共同住宅等」以外の特定共同住宅共同住宅用自動火災報知設備(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)共同住宅用自動火災報知設備共同住宅用スプリンクラー設備11階以上その他の特定共同住宅等二方向避難型特定共同住宅等建築構造上の要件を満たしていない開口部面積※44m2超開口部面積※44m2超総務省令第40号を適用できる建築構造上の要件(平成17年消防庁告示第2号)構造類型二方向避難・開放型特定共同住宅等二方向避難型特定共同住宅等開放型特定共同住宅等その他の特定共同住宅等※1【開口部面積】※3【構造類型】※2【内装制限等】二方向避難型特定共同住宅等の基準及び開放型特定共同住宅等の基準の双方に掲げる要件を満たすもの。二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。)を確保していると認められるもの。廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるもの。「二方向避難型特定共同住宅等」「開放型特定共同住宅等」「二方向避難・開放型特定共同住宅等」以外の特定共同住宅住戸等と共用部分との間の開口部(窓・出入口等)の合計が4㎡以下(共用室は8㎡以下)で1つの開口部が2㎡以下であるもの。構造類型の詳細については平成17年消防庁告示第3号をご参照ください。住戸および管理室の壁等が不燃または準不燃材である場合。共用室の壁等が不燃あるいは準不燃材で、共用室とその他の部分の開口部が、規則第13条第1項第1号ロの規定に適合し、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられている場合。以下の条件によって省令基準の適用が変わります。1.主要構造部が耐火構造であること。2.共用部分の壁及び天井の仕上げは、準不燃材料ですること。3.住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。4.住戸等の外壁に面する開口部は、他の住戸等の開口部と防火上有効に遮られていること。5.住戸等と共用部分を区画する壁に設ける開口部は、一定の防火性能を有するものであること。6.住戸等の床又は壁を貫通する配管等及び貫通部が一定の耐火性能を有していること。7.特定光庭が存する場合は、特定光庭に面する開口部に一定の防火措置が講じられていること。設置に関する詳細は、総務省令第40号(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第2号)(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第4号)をご確認ください。運用については、所轄消防署へご確認ください。ご注意4㎡以下4㎡を超える開口部面積※1(令21条適用)省令適用できず※4非開放型共同住宅においては開口部合計が4m²以下しか総務省令第40号適用は認められません。

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