左ページから抽出された内容
161自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連参考資料住戸用/共同住宅用自火報設備について電源・配線(1)住戸等の部分には住戸用自動火災報知設備を、また直接外気に開放されていない共用部分には住戸用自動火災報知設備を住戸等の部分に準じて設置すると共に、それ以外の共用部分には共同住宅用非常警報設備を設置することができること。※住戸等とは…特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室及び寄宿舎の寝室を含む)、共用室、管理人室、倉庫、機械室、その他これに類する室をいう。※詳しくは総務省令第40号をご確認ください。電源は、住戸、共用室若しくは管理人室又は倉庫等ごとに、交流低圧屋内幹線から専用の分岐開閉器を介してとられていること。受信機から電源(10分間以上作動することができる容量の予備電源を有する場合を除く。)、戸外表示器及び補助音響装置までの配線は、規則第12条第5号の規定に準じて設けられていること。(耐熱電線)自動火災報知設備住戸用P型3級・GP型3級受信機用電源配線主開閉器WHM開閉器住戸分電盤住宅情報盤非常火災警報音停止非常火災警報音停止住戸等に準ずる戸外表示器(警報表示付 ドアホン子器)GP型3級またはP型3級受信機(住宅情報盤)補助音響装置(増設スピーカー)AC100V(専用開閉器)AC100V(専用開閉器)AC100V(専用開閉器)AC100V(専用開閉器)補助音響装置(増設スピーカー)GP型3級またはP型3級受信機(住宅情報盤)GP型3級またはP型3級受信機(住宅情報盤)一般火災感知器一般感知器一般感知器共同住宅用非常警報設備※倉庫(4㎡以上)、電気室、機械室、 その他これらに類する室厨房居室階段収納室(納戸等で4㎡以上)戸外表示器(警報表示器)住 戸外部に直接開放されていない共用部分外部に直接開放された共用部分倉庫など ※(住戸、共用室、管理人室を除く住戸等)共用室、管理人室AC100V(専用開閉器)補助音響装置(増設スピーカー)GP型3級またはP型3級受信機(住宅情報盤)戸外表示器(遠隔試験端子付警報表示付ドアホン子器)※遠隔試験中継器と戸外表示器を 分離することも可能です。遠隔試験機能付火災感知器厨房居室居室階段収納室(納戸等で4㎡以上)
右ページから抽出された内容
162自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連電源・配線(1)共同住宅用自動火災報知設備は、住棟受信機、中継器、P型3級又はGP型3級受信機、戸外表示器、感知器等から構成されること。(2)住戸、共用室、及び管理人室には、P型3級又はGP型3級受信機を設けること。※詳しくは総務省令第40号をご確認ください。設置不要戸外表示器(警報表示付 ドアホン子器)非常電源住棟受信機防災アンプGP型3級またはP型3級受信機(住宅情報盤)補助音響装置(増設スピーカー)AC100V(一次送り専用開閉器)スピーカー(L、M、S級)スピーカー(L、M、S級)一般感知器一般火災感知器一般感知器※倉庫(4㎡以上)、電気室、機械室、 その他これらに類する室AC100VAC100V住 戸外部に直接開放されていない共用部分外部に直接開放された共用部分倉庫など ※(住戸、共用室、管理人室を除く住戸等)共用室、管理人室AC100V(一次送り専用開閉器)補助音響装置(増設スピーカー)GP型3級またはP型3級受信機(住宅情報盤)戸外表示器(遠隔試験端子付警報表示付ドアホン子器)※遠隔試験中継器と 戸外表示器を分離 することも可能です。遠隔試験機能付火災感知器厨房居室居室階段収納室(納戸等で4㎡以上)電源は、規則第24条第3号の規定の例によること。特に、GP型3級受信機又はP型3級受信機の電源は、各住戸、共用室、管理人室ごとに、交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させないでとること。未入居、長期間の不在等時に一般電源の開閉器が遮断された場合であっても感知器及び戸外表示器等の機能に支障がないこと。非常電源は、令第21条第2項第4号及び規則第24条第4号の規定の例によること。GP型3級受信機又はP型3級受信機の非常電源は、当該受信機の電源が停止状態となった場合に、当該住戸、共用室又は管理人室に係る感知器、音声警報及び戸外表示器等の機能に支障がないようにすること。また、音声警報にあっては、感知器が作動した住戸、共用室又は管理人室のみに発せられれば足りるものであること。配線は、次に定めるところによるほか、規則第24条第1号の規定の例によること。(1)住棟受信機からP型3級受信機又はGP型3級受信機、戸外表示器及びスピーカー(共用部分に設けられるものに限る。)までの配線は、規則第12条第1項第5号の規定に準じて設けられていること。(耐熱電線)(2)非常電源を外部から供給する方式のP型3級受信機又はGP型3級受信機に係る電線は、規則第12条第1項第4号ニの規定に準じて設けられていること。(耐火電線)ただし、火災により直接影響を受けるおそれのない部分に設置する電線にあっては、同項第5号の規定に準じて設けることで足りること。(耐熱電線)P型3級・GP型3級受信機用電源P型3級・GP型3級受信機用非常電源配線自動火災報知設備共同住宅用AMP分電盤WHM開閉器1次送り専用開閉器非常電源住宅情報盤
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。