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165自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連ベランダリビングダイニング台所寝室(洋室2)玄関寝室(洋室1)寝室(和室)ベランダリビングダイニング台所寝室(洋室2)玄関寝室(洋室1)寝室(和室)ベランダリビングダイニング台所寝室(洋室2)玄関寝室(洋室1)寝室(和室)ベランダリビングダイニング台所寝室(洋室2)玄関寝室(洋室1)寝室(和室)ベランダリビングダイニング台所寝室(洋室2)玄関寝室(洋室1)寝室(和室)住宅品質確保促進法改正概要①参考資料●感知警報装置設置等級(自住戸火災時)等級を決める際は市町村条例によって定められる設置基準を満たす必要があります。消防法による全国一律の設置基準に加え、市町村条例により「台所」と「居室」への設置が必要となる場合があります。◆は消防法により設置が必要◇は市町村条例により設置が必要◆寝室◆寝室がある階の階段 (1階の階段、屋外に設置された 階段を除く)◆寝室以外の居室(床面積7㎡ 以上)が5以上ある階の廊下◇台所◇居室寝室、階段、台所、居室寝室、居室、台所に電池式ワイヤレス連動型の「けむり当番」「ねつ当番」を設置。寝室、居室、台所に電池式単独型の「けむり当番」、「ねつ当番」を設置。寝室、台所に電池式単独型の「けむり当番」、「ねつ当番」を設置。寝室に電池式単独型の「けむり当番」を設置。共同住宅用自火報設備(または住戸用自火報設備)を設置。●台所には「熱」を設置した例にしています。●共同住宅用自火報設備、住戸用自火報設備でも対応 できます。●台所には「熱」を設置した例にしています。●台所には「熱」を設置した例にしています。●経済性を考えて、居室(寝室を含む)は「熱」を設置し た例にしています。:熱感知器:住宅情報盤:戸外表示器寝室、階段、台所、居室寝室、階段、台所寝室、階段●寝室は「煙」●階段は「煙」●台所は「熱(定温式)」または「煙」●居室は「煙」または「熱」●寝室は「煙」●階段は「煙」●台所は「熱(定温式)」または「煙」●居室は「煙」または「熱」●寝室は「煙」●階段は「煙」●台所は「熱(定温式)」または「煙」●寝室は「煙」●階段は「煙」●寝室・階段・廊下は「煙」●台所は「熱(定温式)」 または「煙」●居室は「煙」【設置場所】【設置場所】【設置場所】【設置場所】【設置場所】【警報の範囲】【警報の範囲】【警報の範囲】【警報の範囲】住戸内の全域火災が発生した部屋の付近火災が発生した部屋の付近火災が発生した部屋の付近等級3とは警報の範囲が異なります。【住宅用火災警報器の種別】【住宅用火災警報器の種別】【住宅用火災警報器の種別】【住宅用火災警報器の種別】【種別】設置例設置基準等級等級等級等級等級44321設置基準500㎡未満500㎡以上延面積(注1)※1、※2※1住宅用火災警報器は適合しません。※2平成19年3月31日までに着工の物件は、 平成7年消防予第220号通知による設置 となります。(注1)収容人員50名以上の場合は、非常警報設備の設置が必要です。また市町村条例により、非耐火構造で200㎡以上の建物に、自火報設備の設置を義務づけている地区もありますので、事前に所轄消防署にご確認ください。(注2)令21条により自動火災報知設備を設置する場合は、各住戸内に音響装置の設置が必要となります。注)設置基準の詳細は、市町村条例 によって定められますので、必ず 各市町村の所轄消防署にご確認 ください。感知警報装置設置等級(自住戸火災時)義務任意消防法および市町村条例住宅性能表示住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器自動火災報知設備または共同住宅用自火報設備または住戸用自火報設備消防法施行令第21条による自動火災報知設備または平成17年総務省令第40号による共同住宅用自火報設備または住戸用自火報設備…消防法により設置が必要な場所:けむり当番:ねつ当番(注2)寝室、階段、台所、居室●寝室は「熱」または「煙」●階段は「煙」●台所は「熱(定温式)」または「煙」●居室は「熱」または「煙」【設置場所】【警報の範囲】住戸内の全域【警報器の種別】(注2)等級3、2、1はありません。
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166自動火災報知設備関連関連機器参考資料自動火災報知設備関連火災発生共用部リビングダイニング台所寝室(洋室2)玄関寝室(洋室1)寝室(和室)住戸部共用部火災発生リビングダイニング台所寝室(洋室2)玄関寝室(洋室1)寝室(和室)住戸部共用部(出火階・直上階)火災発生住宅品質確保促進法改正概要②参考資料●感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)他住戸等で発生した火災を感知器によって感知し、自動的に評価対象住戸に警報できること。他住戸等で発生した火災を感知器によって感知し、手動の機器によって評価対象住戸に警報できること。共用部に共同住宅用非常警報設備を設置。住戸内に住戸用自火報設備、共用部に共同住宅用非常警報設備を設置。共同住宅用自火報設備を設置。●火災発生時には、手動の機器操作により評価対象住 戸へ警報を発します。●火災発生時には、当該住 戸の戸外表示器(ドアホン 子器)が警報を発し、手動 の機器操作により評価対 象住戸へ警報を発します。●火災発生時には、火災発 生住戸だけでなく、出火 階と直上階のすべての 住戸で住宅情報盤が警 報を発します。●避難階にある住戸と、同一階または直下階に他 住戸がない階の住戸は、評価の対象外です。●避難階にある住戸と、同一階または直下階に他 住戸がない階の住戸は、評価の対象外です。【火災の感知と警報】【火災の感知と警報】住宅用火災警報器は適合しません。住宅用火災警報器は適合しません。設置例設置基準等級等級等級等級等級43243設置基準500㎡未満500㎡以上延面積(注1)(注2)(注2)(注1)収容人員50名以上の場合は、非常警報設備の設置が必要です。また市町村条例により、非耐火構造で200㎡以上の建物に、自火報設備の設置を義務づけている地区もありますので、事前に所轄消防署にご確認ください。(注2)階段室型の共同住宅では、等級4を取得できない場合があります。※1住宅用火災警報器は適合しません。※2平成19年3月31日までに着工の物件は、平成7年 消防予第220号通知による設置となります。※2平成19年3月31日までに着工の物件は、平成7年 消防予第220号通知による設置となります。※1、※2※2感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)義務任意消防法および市町村条例住宅性能表示共同住宅用自火報設備住戸用自火報設備および共同住宅用非常警報設備消防法施行令第21条による自動火災報知設備の設置または平成17年総務省令第40号による共同住宅用自火報設備の設置平成17年総務省令第40号による住戸用自火報設備および共同住宅用非常警報設備の設置:熱感知器:住宅情報盤:戸外表示器:共同住宅用非常警報設備他住戸等火災が発生した場合に、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されていること。●避難階にある住戸と、同一階または直下階に他 住戸がない階の住戸は、評価の対象外です。【火災の感知と警報】500㎡未満の等級4と同じ。500㎡未満の等級4と同じ。500㎡未満の等級3と同じ。500㎡未満の等級3と同じ。等級1はありません。等級2、1はありません。共同住宅用非常警報設備
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